相談事例

東松山市

東松山の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:遺言書に記載のない財産が見つかり対応に困ってます。行政書士の先生教えて下さい。(東松山)

はじめて相談する東松山に住む60代です。先日、東松山郊外にある実家に住む父が亡くなり、葬儀などは済ませました。父の戸籍から相続人は母、私、弟の3人であると分かりました。現在は3人で手分けして相続手続きのため準備をしているところですが、遺品整理をしていたら父親の直筆らしき遺言書が見つかりました。知り合いのアドバイスから家庭裁判所で開封の手続きを行い、中身を確認してから遺言書に従って財産調査を進めていた途中、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。それは、東松山市内にある空き地になっていた不動産ですが、小さな土地であったため遺言書に書き忘れたのではないかと思います。遺言書の内容通りに遺産分割を進める予定でしたが、東松山の不動産が加わったことで3人平等に分割できない恐れがあります。このような遺言書にない財産の扱いはどうしたら良いですか?(東松山)

A:遺言書に関連する記載がない場合は遺産分割協議を行います。

遺言書を作成される方の中には、相続財産が多すぎて全財産を把握できないという方も多くいらっしゃいます。このような方々は、遺言書に「記載のない財産について」など、遺言書に記載していない財産が見つかった場合の扱い方についてまとめて記載されています。
このことからご相談者様はまず、お父様の作成された遺言書の中に「記載のない財産の取り扱い方について」などといった内容の記載がないか確認してみてください。もしそのような記載が見つかりましたら、その指示に従い遺産分割するようにしてください。一方、同内容の記載が見られない場合には、記載のない財産のみについて相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産の分割方法について話し合い、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書に書き起こします。不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要となるため大切に保管しておきましょう。
なお、遺産分割協議書の作成にあたっては、特に決まった形式や書式はありません。用紙についても規定はないので、手書きでもパソコンでもご自身のご都合にあった方法で作成することができます。作成後は相続人全員で内容を確認し、署名、実印で押印します。併せて印鑑登録証明書も準備します。

東松山および東松山近郊にお住まいで遺言書を作成したいとお考えの皆様、遺言書の作成は生前対策のひとつとして非常に有効ですが、遺言書の作成には様々なルールがあるため、法律上無効となる遺言書を作成しないよう、遺言書を作成する際には相続専門の専門家にご依頼ください。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:法定相続分について行政書士の先生教えてください(東松山)

先日、東松山で暮らす父が亡くなりました。現在は家族と相続手続きを進めているところで、遺言書は見つからなかったので遺産分割協議を行いたいのですが法定相続分がよく分からず手続きが滞っています。

相続人は母と私と兄になりますが、兄は既に亡くなっており、兄には子供がいるのでその子どもが相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)

A:相続順位から法定相続分を確認していきましょう。

相続が発生した際、誰が財産を相続するかは民法によって定められており、この相続人を「法定相続人」といいます。各相続人の相続順位によって法定相続分は変わりますので、まずは誰が法定相続人となるのか、下記の相続順位より確認します。なお、亡くなった方(被相続人)の配偶者は必ず相続人となります。

法定相続人と順位は下記になります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上記の順位で、上位の人が存命している場合には順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に次の順位の人が法定相続人になります。

 

法定相続分の割合は下記になります。(民法より抜粋)

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のお父様の相続での各相続人の法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、お兄様のお子様(孫)が1/4となります。お兄様のお子様が2名以上いらっしゃる場合、お子様の人数で1/4を分割します。

ご相談者様の法定相続分の割合は上記となりますが、この割合できっちり財産を分割する必要はなく、遺産分割協議にて相続人全員の合意のもと、分割内容を自由に決めることができます。

相続ではご状況によって法定相続分の割合などは変わってきますので、確認が必要です。なお、家族が把握していない相続人がいるというケースもありますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人の調査を行いましょう。相続手続きはご自身での判断が難しいものもありますので、少しでも分からない点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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東松山の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:遠方にある不動産の相続手続きが面倒です。行政書士の先生、近場でできる方法があれば教えて下さい。(東松山)

 私は東松山在住の会社員です。父が亡くなり残された家族で相続手続きを行なっていますが、財産調査をしたところ、父は沖縄に不動産を持っていることが分かりました。父の親戚は沖縄出身なのである程度予想はしていましたが、相続手続きをするにあたって、沖縄まで出向くことは出来たら避けたいのです。
不動産を相続する場合の手続きは不動産のある地域を管轄する法務局で行うと聞きましたが、私はわざわざ沖縄まで行かなければならないのでしょうか。東松山の法務局で出来るようなら助かります。(東松山)

不動産相続の場合、手続き先は対象地域の法務局ですが、わざわざ出向く必要はありません。

相続登記申請はその不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要があります。複数不動産をお持ちであれば、不動産の所在地にある法務局において手続きを行わなければなりません。しかしながらこれは「手続き先がその不動産のある地域の法務局」であるだけで、わざわざ出向く必要はありません。

不動産相続手続きの申請方法には以下の3種あります。

①窓口申請:平日の開局時間内に対象地域の法務局に実際に出向いて申請する方法です。

②オンライン申請:パソコンなどを使用してオンライン申請をする方法です。オンライン申請は日本全国の法務局が対応しています。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成してから管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:登記申請書に必要事項を記入したら郵送で送付します。申請書の内容に間違いがあった場合は、申請者自身による修正作業が必要になるため、何度も送りあうことを想定して時間に余裕をもって行う必要があります。なお、返信用封筒を同封して必ず簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。

相続登記申請をご自分で行うことが面倒な方やご不安がある方は専門家に相談ください。

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