相談事例

東松山市

東松山の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:遠方にある不動産の相続手続きが面倒です。行政書士の先生、近場でできる方法があれば教えて下さい。(東松山)

 私は東松山在住の会社員です。父が亡くなり残された家族で相続手続きを行なっていますが、財産調査をしたところ、父は沖縄に不動産を持っていることが分かりました。父の親戚は沖縄出身なのである程度予想はしていましたが、相続手続きをするにあたって、沖縄まで出向くことは出来たら避けたいのです。
不動産を相続する場合の手続きは不動産のある地域を管轄する法務局で行うと聞きましたが、私はわざわざ沖縄まで行かなければならないのでしょうか。東松山の法務局で出来るようなら助かります。(東松山)

不動産相続の場合、手続き先は対象地域の法務局ですが、わざわざ出向く必要はありません。

相続登記申請はその不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要があります。複数不動産をお持ちであれば、不動産の所在地にある法務局において手続きを行わなければなりません。しかしながらこれは「手続き先がその不動産のある地域の法務局」であるだけで、わざわざ出向く必要はありません。

不動産相続手続きの申請方法には以下の3種あります。

①窓口申請:平日の開局時間内に対象地域の法務局に実際に出向いて申請する方法です。

②オンライン申請:パソコンなどを使用してオンライン申請をする方法です。オンライン申請は日本全国の法務局が対応しています。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成してから管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:登記申請書に必要事項を記入したら郵送で送付します。申請書の内容に間違いがあった場合は、申請者自身による修正作業が必要になるため、何度も送りあうことを想定して時間に余裕をもって行う必要があります。なお、返信用封筒を同封して必ず簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。

相続登記申請をご自分で行うことが面倒な方やご不安がある方は専門家に相談ください。

東松山相続遺言相談センターは、の専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい【行政書士、司法書士、税理士】が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2023年06月02日

Q:遺品整理をしていたところ遺言書を見つけたのですが開封していいのでしょうか?行政書士の先生教えて下さい。(東松山)

遺言書について行政書士の先生にお伺いします。私は東松山で暮らす50代の会社員です。先日、父が東松山の病院で亡くなりました。葬儀を執り行い、家族で父の遺品整理をしていたところ、封筒に父の自筆がある遺言書を発見しました。封がされているため、どのように取り扱えばよいか分からないためご相談させていただきました。相続人は身内だけなので開封して中身を確認してしまってよいのでしょうか。(東松山)

A 自筆証書遺言は勝手に開封せず、まずは家庭裁判所で検認を行います。

ご相談者様が発見された遺言書は、お父様が自筆で作成された自筆証書遺言です。遺言書がある場合の相続では、基本的には遺言書の内容が優先されます。この自筆証書遺言は相続人が身内だけだからといって勝手に開封することはできません。開封する前に家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。

※ただし、20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

自筆証書遺言を勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。検認では、家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため偽造・変造されることを防ぎます。申立人以外の相続人が揃っていない場合でも検認手続きは行われます。

自筆証書遺言がある場合には家庭裁判所で検認の手続きが済んだあと、検認済証明書が付いた遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。

検認を行わないと、基本的には遺言書内容に沿って相続手続きは行うことはできませんのでご注意ください。自筆証書遺言を発見した際は、その場で開封しないよう注意しましょう。

遺言書について、ご相談がある方はお気軽に東松山相続遺言相談センターにご相談ください。
東松山相続遺言相談センターではご相談者様のご意向に沿った遺言書作成のサポートも行っております。東松山相続遺言相談センターでは生前の相続対策や遺言書の作成など東松山にお住まいの方が気軽にご相談いただけるよう、初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。東松山で遺言書に関するご相談なら東松山相続遺言相談センターにお任せください。相続手続きや遺言書作成の専門家が東松山の皆様のご相談に親身に対応させていただきます。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:内縁の妻に財産を渡すには遺言書が有効と聞きましたが、行政書士の先生詳しく教えてください。(東松山)

私は現在、籍をいれていない内縁の妻と10年以上東松山で暮らしています。私は一度離婚をしており、前妻との間には子が1人おりますが今までもこれからも会うことはありません。ただ、子供の事を考えて内縁の妻とは籍を入れないできました。このことは内縁の妻もわかっていてくれていますが、最近、父親が亡くなったこともあり、相続について考え調べるようになりました。内縁関係の妻には相続権がないことを知り、このまま何もしないと内縁の妻は相続できないため、どうにかして遺産を渡したいと考えています。色々調べたところ遺言書を残せばいいと分かりましたが、詳しく知りたいので、どのような遺言書を作成すれば内縁の妻にも財産を残すことができるか教えてください。(東松山)

A:内縁関係の奥様だけでなくご子息にも配慮した遺言書を作成しましょう。

今のままでは内縁関係にある奥様には相続権はありません。ご相談者様の推定相続人はご子息様ですので、ご子息様が全財産を相続することになります。しかしながらご相談者様は内縁関係の奥様にも財産を渡したいとのご希望ですので、この場合は遺言書を作成すれば遺贈という形式で財産を渡すことが可能です。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がございますが、公証役場で公正証書により作成する公正証書遺言で作成することをお勧めします。これは公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、形式について法的に無効となる事が無く、自筆証書遺言よりも確実です。また、原本
は公証役場で保管するため紛失の心配がありません(自筆証書遺言も法務局での保管が可能)。

加えて、遺言の内容を確実に執り行うため、相続が発生した際に遺言通りに遺産分割の手続きを進める権限をもつ“遺言執行者”を指定しておきましょう。ただし、全財産を内縁関係の奥様に渡すといった内容にしないよう、ご子息の遺留分について配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息様が相続財産の一定分を受け取れるように法律で定められた財産の割合です。
内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容にした場合、ご子息様の遺留分を侵害することになるため、ご子息様が内縁関係の奥様に遺留分侵害額を請求し、裁判沙汰となる可能性があります。内縁関係の奥様とご子息様の両者が納得できる内容の遺言書を作成することが重要です。

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