相談事例

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東松山の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

  • Q:両親が2人で一つの遺言書を作成しようとしています。法的にどうなのか、行政書士の先生にお尋ねします。(東松山)

両親のことで気になることがあったのでご相談しました。先日東松山の両親を尋ねたところ、周りで遺言書を書くのが流行っていて、両親も作ろうと思っていると半分冗談かというような雰囲気で言われました。ろくに調べていないと見え、連名で作った方が手間が省けるとか、無くす可能性が半分になるとかワイワイ言い合っているのをはたから見ていて、連名の遺言書なんて聞いたことないぞと思いました。両親が同時に亡くなることはまずないですし、片方生きていたらどうするんですかね。そもそも連名の遺言書は有効なのか教えてください。(東松山)

A:どのようなご関係であっても、連名の遺言書は無効です。

まず、結論から申しますと、ご本人以外の方と連名で作成された遺言書は無効です。
2人以上の者が同一の遺言書を作成することは、民法上の「共同遺言の禁止」に該当するため、お二人で作成された遺言書は無効となってしまいます。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させて作成されたもの」であり、もしも複数の遺言者が一つの遺言書を作成した場合、一方が主導権を握って指示し、作成された可能性を否定できません。したがって、遺言者の自由な意思が反映されて作成したとは言い切れないのです。

さらに、遺言者が遺言書の内容を修正、撤回したい場合についても同様で、本来遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、連名の場合、もしももう片方からの同意を得られなかった場合は、遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。これでは遺言書作成の自由が奪われることになってしまいます。

「遺言書」は遺言者の最後のお気持ちを記載した大事な証書です。作成者のお気持ちに制約があるようでは遺言書は成立しません。ご自身のお好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽ですが、書き方を怠ると法的に無効となってしまうため、そうなっては故人のお気持ちは無駄になってしまいます。

ご相談者様のご両親が本気で遺言書の作成をされるようでしたら、遺言書作成に精通した当事務所の専門家に一度ご相談ください。遺言書に関することのみならず、相続全般のお話をさせていただきます。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東東松山エリアの皆様をはじめ、東東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東東松山の皆様、ならびに東東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、相続の手続きがすべて終わるまでにはどのくらいの時間が必要ですか?(東松山)

東松山の実家に暮らす母が亡くなり、葬儀も一段落ついたので相続手続きを始めようと思っています。相続財産は母名義の東松山の実家と、預金と手許現金を合わせて500万円程度です。相続人である私も妹も東松山に住んでおり、普段から仲がよく頻繁に連絡を取り合っているので、相続手続きも協力して進めようと思っています。ただ私も妹も日中はあまり時間を割くことができません。時間をかけずに終えれるとありがたいのですが、行政書士の先生、相続手続きが全部終わるまでには大体どのくらいの時間がかかるものですか?(東松山)

A:財産の種類により相続手続きにかかる時間は異なりますが、目安をご案内いたします。

東松山相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

相続において手続きが必要な財産としては、まずひとつめが金融資産、ふたつめに不動産が挙げられます。今回はこの2つの手続きに要する時間の目安をご案内いたします。

(1)金融資産の手続き……現金、預金、株など

手続きとしては、口座の名義人を被相続人から相続した方へと変更するか、あるいは口座自体を解約して現金を相続人同士で分配する、というのが主な流れです。まずは必要書類を揃え、各金融機関に提出します。必要書類は金融機関ごとに多少異なる場合がありますが、主に必要となるのは以下のようなものです。

  • 金融機関所定の相続届
  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書 など

まずこれらの書類を揃えるのに1~2か月ほどかかります。そして金融機関での処理が完了するのに2~3週間ほど見込んでおきましょう。

(2)不動産の手続き……建物、土地など

不動産も名義人を被相続人から相続した方へ変更する手続きが必要となります。ご状況によって必要となる書類は異なりますが、主に必要な書類は以下のものです。

  • 戸籍謄本一式
  • 相続する方の住民票
  • 被相続人の住民票除票
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書 など

上記の書類を揃え、法務局にて登記申請を行います。こちらも書類収集に1~2か月ほど、法務局へ登記申請してからは2週間ほどかかるとお考えください。

以上が一般的な相続手続きですが、東松山のご相談者様のご状況によっては更に手続きが必要となる場合もあります。例えば亡くなったお母様が自筆の遺言書を遺していたり、相続人の中に未成年者がいるなどの場合は家庭裁判所での手続きも必要なため、手続き完了まではもう少し時間がかかります。

東松山での相続手続きなら東松山相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。日中お忙しい東松山の皆様に代わって、相続に特化した行政書士が煩雑な相続手続きを代行いたします。東松山の皆様のご状況をお伺いしたうえで私どもがご提供できるサービス内容をご案内いたしますので、まずはお気軽に東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。東松山の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

東松山の方より遺言書のご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生に質問です。自分にもしもの事があった際には寄付を希望しています。確実に寄付するためには遺言書作成が有効になりますか?(東松山)

5年ほど前に主人を亡くし、現在は主人と暮らしてきた東松山の自宅では一人で暮らしています。主人の遺産がありますので特に生活に困ることもなく暮らしています。私たちには子供がいなかったため、最近、自分の死後に財産がどうなるのか心配しています。私の両親も既に他界、親戚も東松山市外にいてく交流もほぼありません。今のままですと、全く交流のない亡き兄の子が相続人になります。

面識もほぼない親戚の子に遺産を譲るのであれば、東松山の施設や動物愛護の団体などに寄付したいと思っています。寄付先についてはこれから検討をしますが、確実に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば確実に自分の希望とおりに遺贈することが出来ますか?(東松山)

A:公正証書で遺言書を作成することで確実に寄付をすることが可能です。

遺言書を作成し、ご自身の財産についての寄付や遺贈の指定をすることで、相談者様がお亡くなりになった後に指定した団体に遺贈することができます。遺言書を作成する際には、より確実な公正証書にて遺言書の作成をしましょう。

もし今のまま遺言書を作成せずお亡くなりになった場合、推定相続人であるお兄様のお子様が財産をすべて相続することになります。

公正証書遺言について、少し説明を補足すると、民法において遺言書は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言3つの方式(普通方式)に分かれます。

ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は②の公正証書遺言が最も適切な遺言書になります。公正証書遺言は、遺言者が伝えた遺言の内容を、公証役場の公証人が文章におこし公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ遺言書として不備のない法式で作成をします。公正証書遺言は、遺言書の原本を公証役場にて保管するため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要となりますので、すぐに手続きが可能となります。

 また、今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために、必要な手続き等を行う権利義務を有する人物です。ですから、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておくようにしましょう。

東松山相続遺言相談センターでは、遺言書作成のご相談を多くお手伝いしております。今回のような、推定相続人以外に財産を残したいといった内容の遺言書についても、当センターで対応をさせていただきますので、寄付や遺贈を検討されている東松山のみなさまはぜ当センター無料相談へとお越しください。その他、相続全般に関するお困り事にも都度お手伝いいたしますので、まずは無料相談をご利用いただきお困り事やご希望について専門家へとご相談ください。相続の専門家が親身に対応をさせていただきます。

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