相談事例

遺言書

東松山の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:行政書士の先生、寝たきりの父でも遺言書を作成することは可能ですか。(東松山)

私は、東松山市内の病院で闘病生活を送る80代の父を持つ東松山在住の50代の会社員です。父は病気が理由というだけでなく、高齢ということもあっていまはもう自力で立ち上がることはできません。ただ、寝たきりとはいえ意識はハッキリしているので、起きているときの受け答えはしっかりしています。この前、自身の経営する店が心配だから遺言書を作りたいと言ってきました。相続人は私と兄弟の合わせて3人ですが、父は私たち兄弟がたまにケンカしているのを見ているので、相続の際に揉められては困るから遺言書で遺産の分け方を決めておきたいと言っていました。私も面倒なことは嫌なので遺言書の作成には賛成ですが、ただ、父は寝たきりのため遺言書を作成しようにも専門家に書き方を伺ったり会うために外出することは無理です。とはいえ遺言書は適当には書けませんし、どうしたらいいでしょうか。(東松山)

A:お父様のご容体によって作成できる遺言書は変わります。

まず、遺言書の普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書の3種類あることをご説明します。寝たきりの方でも、意識がはっきりされている場合は費用のかからない自筆証書遺言をお作り頂けます。こちらの遺言書は、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印しますが、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご家族の方などがパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付することができます。ただし、法務局で保管されない場合は開封時に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。

次に、遺言書の全文を自書することが難しいという場合は、公正証書遺言がおすすめです。こちらは、2名以上の証人と公証人が病床に出向き、公証人が作成のお手伝いをします。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の恐れがありません。また、自宅等で保管されていた自筆証書遺言は開封の際に家庭裁判所において遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言はその過程が必要ないためすぐに手続きに移行することができます。ただし、作成時に2人以上の証人と公証人との日程調整に時間がかかる可能性があります。もし作成をお急ぎでしたら専門家にその旨を伝えたうえで証人の依頼をするとよいでしょう。

東松山の皆様、相続では遺言書の存在がその後の手続きの流れを左右するため、遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を確認する必要があります。また、これから遺言書の作成をご検討されている方は方式に間違いのない遺言書の作成が非常に重要となります。相続人が円満かつ迅速に手続きを進めるためにも、ぜひ私ども東松山相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。東松山相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:遺言書に記載のない財産が見つかり対応に困ってます。行政書士の先生教えて下さい。(東松山)

はじめて相談する東松山に住む60代です。先日、東松山郊外にある実家に住む父が亡くなり、葬儀などは済ませました。父の戸籍から相続人は母、私、弟の3人であると分かりました。現在は3人で手分けして相続手続きのため準備をしているところですが、遺品整理をしていたら父親の直筆らしき遺言書が見つかりました。知り合いのアドバイスから家庭裁判所で開封の手続きを行い、中身を確認してから遺言書に従って財産調査を進めていた途中、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。それは、東松山市内にある空き地になっていた不動産ですが、小さな土地であったため遺言書に書き忘れたのではないかと思います。遺言書の内容通りに遺産分割を進める予定でしたが、東松山の不動産が加わったことで3人平等に分割できない恐れがあります。このような遺言書にない財産の扱いはどうしたら良いですか?(東松山)

A:遺言書に関連する記載がない場合は遺産分割協議を行います。

遺言書を作成される方の中には、相続財産が多すぎて全財産を把握できないという方も多くいらっしゃいます。このような方々は、遺言書に「記載のない財産について」など、遺言書に記載していない財産が見つかった場合の扱い方についてまとめて記載されています。
このことからご相談者様はまず、お父様の作成された遺言書の中に「記載のない財産の取り扱い方について」などといった内容の記載がないか確認してみてください。もしそのような記載が見つかりましたら、その指示に従い遺産分割するようにしてください。一方、同内容の記載が見られない場合には、記載のない財産のみについて相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産の分割方法について話し合い、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書に書き起こします。不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要となるため大切に保管しておきましょう。
なお、遺産分割協議書の作成にあたっては、特に決まった形式や書式はありません。用紙についても規定はないので、手書きでもパソコンでもご自身のご都合にあった方法で作成することができます。作成後は相続人全員で内容を確認し、署名、実印で押印します。併せて印鑑登録証明書も準備します。

東松山および東松山近郊にお住まいで遺言書を作成したいとお考えの皆様、遺言書の作成は生前対策のひとつとして非常に有効ですが、遺言書の作成には様々なルールがあるため、法律上無効となる遺言書を作成しないよう、遺言書を作成する際には相続専門の専門家にご依頼ください。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2023年06月02日

Q:遺品整理をしていたところ遺言書を見つけたのですが開封していいのでしょうか?行政書士の先生教えて下さい。(東松山)

遺言書について行政書士の先生にお伺いします。私は東松山で暮らす50代の会社員です。先日、父が東松山の病院で亡くなりました。葬儀を執り行い、家族で父の遺品整理をしていたところ、封筒に父の自筆がある遺言書を発見しました。封がされているため、どのように取り扱えばよいか分からないためご相談させていただきました。相続人は身内だけなので開封して中身を確認してしまってよいのでしょうか。(東松山)

A 自筆証書遺言は勝手に開封せず、まずは家庭裁判所で検認を行います。

ご相談者様が発見された遺言書は、お父様が自筆で作成された自筆証書遺言です。遺言書がある場合の相続では、基本的には遺言書の内容が優先されます。この自筆証書遺言は相続人が身内だけだからといって勝手に開封することはできません。開封する前に家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。

※ただし、20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

自筆証書遺言を勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。検認では、家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため偽造・変造されることを防ぎます。申立人以外の相続人が揃っていない場合でも検認手続きは行われます。

自筆証書遺言がある場合には家庭裁判所で検認の手続きが済んだあと、検認済証明書が付いた遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。

検認を行わないと、基本的には遺言書内容に沿って相続手続きは行うことはできませんのでご注意ください。自筆証書遺言を発見した際は、その場で開封しないよう注意しましょう。

遺言書について、ご相談がある方はお気軽に東松山相続遺言相談センターにご相談ください。
東松山相続遺言相談センターではご相談者様のご意向に沿った遺言書作成のサポートも行っております。東松山相続遺言相談センターでは生前の相続対策や遺言書の作成など東松山にお住まいの方が気軽にご相談いただけるよう、初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。東松山で遺言書に関するご相談なら東松山相続遺言相談センターにお任せください。相続手続きや遺言書作成の専門家が東松山の皆様のご相談に親身に対応させていただきます。

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