相談事例

相続手続き

東松山の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続について知っておきたいので、行政書士の方に流れなどを教えていただきたい。(東松山)

父のことについてご相談があります。現在東松山市に住む70代の父は元気ではありますが、数年前の病気治療後からずいぶんと年老いた気がします。よく考えてみると父はもう80手前です。今まで元気でいてくれたことに感謝しなくてはなりません。ただ、先日東松山の友人の父親が亡くなり、葬儀関係や相続手続きで困っていました。家族が亡くなると、多くのやらなければならことが発生するそうです。とくに葬儀はただちにやらなければならないため、悲しむ余裕もなかったと友人が言っていました。私は性格上、いろいろなことに用意周到にしていたいので、父の相続手続きについても知りたいと思っています。とりあえず、相続の流れについて教えてください。また、今後必要であれば東松山の事務所に伺います。(東松山)

 A:相続手続きには期限のあるものもありますので一度ご相談ください。

大事なご家族のご逝去後は葬式や相続手続きなどやらなければならないことが非常に多いため、今のうちから少しずつご準備されることで、余裕をもってご家族を見送ってあげられます。

ご逝去後はまず、遺言書の確認をします。遺言書の内容は基本的に民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書の内容に沿って遺産分割を行います。
では、遺言書が見つからなかった場合の相続手続きはどのような流れになるのかご紹介します。

①相続人調査…被相続人が過去に籍を置いたすべての役所で出生から死亡までの全戸籍を取り寄せて相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

②相続財産調査…被相続人の全財産を調査します。プラス財産(現金や不動産など)だけでなく、マイナス財産(借金や住宅ローンなど)も相続対象となります。なお、ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めて相続財産目録を作成します。

③相続方法の決定…遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと、借金を弁済する義務を負うことになります。

④遺産分割を行う…財産の分割方法について相続人全員で話し合います(遺産分割協議)、その内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名・押印を行います。相続した不動産の名義変更の際に作成した遺産分割協議書が必要です。

⑤財産の名義変更を行う…不動産や有価証券などを相続した場合は、被相続人の名義から相続人名義へ変更する手続きを行います。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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伊勢崎の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続手続きで用意する戸籍について行政書士の方に伺います。(伊勢崎)

伊勢崎の実家に住む父が亡くなりました。伊勢崎市内の斎場でお葬式を行い、現在は相続人である母と私とで相続手続きを進めています。私は一人っ子なので、相続人は母と私の2人になるかと思います。近く、伊勢崎の銀行へ行って手続きをしようと思っているのですが、あらかじめ準備しておくべき戸籍について教えて下さい。また、戸籍はどのように取得すればよいでしょうか?(伊勢崎)

A:故人の出生から亡くなるまでに籍を置いた全地域で戸籍を集めます。

ひとえに戸籍といっても、戸籍にはいくつも種類があり、用途によって入手する戸籍は変わってきます。戸籍は普段あまり目にすることのないものですので、どれを集めたらいいか混乱される方も少なくありません。相続手続きにおいては、基本的に下記の戸籍を収集します。

・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・ 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人の両親は誰と誰で、いつ産まれ、血縁の兄弟が何人いるか、誰と結婚し、何人子供がいるか、いつ亡くなったか等といった記録がされています。戸籍から被相続人のご逝去時点で配偶者はいるか、他に子供がいるかなどといった情報を読み取り、被相続人に隠し子や養子がいないか調べます。万が一他に子どもがいた場合は、相続人が増えることになります。なお、「謄本」は、その戸籍原本の内容を全員分そのまま写したもので、「抄本」は、その戸籍原本の一部を写したものをいいます。

次に戸籍の集め方についてですが、戸籍は役所へ請求します。通常は、故人の最後の本籍地を管轄する役所で戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができますが、戸籍をたどっていくと、被相続人の現在のお住いとは異なる地域に籍を置いたことがあると判明する場合があります。この場合、それぞれの役所で揃えることになります。なお、籍を置いたことがある地域が遠方にあり、直接役所に出向くことが難しいといった場合には、郵便を利用して請求と取り寄せが可能ですので、詳細については各役所のホームページなどをご覧ください。

戸籍謄本の収集に限らず、相続手続きには多くの時間や手間がかかるものが少なくありません。特に平日にお仕事をされている方は役所や銀行へ問い合わせる余裕がなく、手続きが進まず困っているという方も多数いらっしゃいます。

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東松山の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:法定相続分について行政書士の先生教えてください(東松山)

先日、東松山で暮らす父が亡くなりました。現在は家族と相続手続きを進めているところで、遺言書は見つからなかったので遺産分割協議を行いたいのですが法定相続分がよく分からず手続きが滞っています。

相続人は母と私と兄になりますが、兄は既に亡くなっており、兄には子供がいるのでその子どもが相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)

A:相続順位から法定相続分を確認していきましょう。

相続が発生した際、誰が財産を相続するかは民法によって定められており、この相続人を「法定相続人」といいます。各相続人の相続順位によって法定相続分は変わりますので、まずは誰が法定相続人となるのか、下記の相続順位より確認します。なお、亡くなった方(被相続人)の配偶者は必ず相続人となります。

法定相続人と順位は下記になります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上記の順位で、上位の人が存命している場合には順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に次の順位の人が法定相続人になります。

 

法定相続分の割合は下記になります。(民法より抜粋)

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のお父様の相続での各相続人の法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、お兄様のお子様(孫)が1/4となります。お兄様のお子様が2名以上いらっしゃる場合、お子様の人数で1/4を分割します。

ご相談者様の法定相続分の割合は上記となりますが、この割合できっちり財産を分割する必要はなく、遺産分割協議にて相続人全員の合意のもと、分割内容を自由に決めることができます。

相続ではご状況によって法定相続分の割合などは変わってきますので、確認が必要です。なお、家族が把握していない相続人がいるというケースもありますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人の調査を行いましょう。相続手続きはご自身での判断が難しいものもありますので、少しでも分からない点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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