修正申告とは

申告されていない財産が見つかったなど、相続税申告を終えた後に申告内容に誤りが見つかることも時にあります。納めた相続税額が不足していることに気づいた場合には速やかに修正申告を行いましょう。修正申告書は税務署より税務調査で更正を受けるまでのあいだであれば提出することが可能です。ご自身での判断が難しい場合、専門家に相談することをお勧めします。

修正申告を必要とする例

  • 財産価値のないものと判断していたが、申告後に本来は申告が必要な財産だと知った
  • 知らなかった銀行の金庫が発見され現金が入っていたなど、申告した後に新たな財産が追加で見つかった
  • 遺産分割がまとまらなかったため、法定相続分で分割したと仮定して相続税申告を行った。その後、まとまった遺産分割協議の結果、申告内容より多く遺産を取得したので納めた相続税に不足が生じた

相続税申告の時点で不足なく納税を行っていたとしても、状況によっては修正申告を行わなければいけなくなるケースは多々あります。税務調査によって税務署より不足を指摘される前に、自ら修正申告を行うようにしましょう。税務調査の通知がある前に修正申告を行えば過少申告加算税は課せられません。ただし不足していた部分については、納付期限の翌日より延滞税の対象となりますので、気づき次第早めに対応するようにしましょう。万が一、相続税申告後に新たに発見された財産を隠蔽するようなことがあると、税務署が悪質なケースと判断して、より高額の税金を課されることになりかねません。本税以上の税金を支払うことになっては、生前に被相続人が相続税対策を行っていたとしても意味をなさなくなってしまいます。はじめから財産の調査等きちんと行い、適正な額を申告、納税できるようにするためにも、相続税申告の経験豊富な税理士に相談することをお勧めします。

相続税の申告についての関連項目

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