遺産分割の方法について

遺産分割の方法は大きく分けて現物分割・代償分割・換価分割の3通りあります。

遺産分割を行う際、相続財産が現金等であれば、法定相続分の割合で分割すれば問題ありませんが、土地や建物等の不動産を共有するとなると少々厄介です。

ここからはそれぞれの分割方法について見ていきましょう。

遺産分割の基本的な3つの方法

現物分割

被相続人が所有していた複数の資産を相続人にそれぞれ分割する方法です。

現物分割は、遺産をそのまま残す事が可能となりますが、一つの建物を2つに分割する場合や、元々の土地が狭い場合等、各相続人に公平に分割をしなければならない場合には難しい方法です。

代償分割

相続人Aが特定の財産を相続する代償として、他の相続人に自身の財産(金銭等)を渡し、遺産を公平に分配する方法を代償分割と言います。

手元に代償金の準備をしておくのが好ましいですが、遺産分割時に代償金がない場合は分割払いも可能です。

例:相続人のAさんとBさんが、相続財産である土地をAが単独で相続し、その代償としてAはBに対してA所有の金融資産を一部分割する。

換価分割

換価分割は、相続財産の土地等を売り、現金化した金銭を相続人同士で分ける方法です。相続財産の土地を売却して現金化し分配することで平等に遺産分割を行うことが出来ますが、その土地に相続人が住んでいる場合や、売却に反対する相続人がいる場合などには難しい方法です。また換価分割のために遺産を処分する際には、費用や譲渡取得税等が発生するので相続人同士で事前に話し合う必要があります。

遺産分割協議の関連項目

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