金融資産の名義変更

金融資産の名義変更

相続とは、被相続人が所持していた不動産や預貯金などをはじめとする様々な財産を相続人が引き継ぐことです。相続財産は、当然ながら勝手に名義が変わるものではありません。決められた手続きを行い、財産を相続人の名義に変更することで、はじめて「相続した」と言えるのです。

相続において主な名義変更は「不動産の名義変更」と「金融資産の名義変更」の二つです。ここでは東松山相続遺言相談センターの専門家より、相続財産の金融資産の名義変更についてご案内いたします。

不動産の名義変更につきましては、別のページでご案内しておりますのでそちらもあわせてご確認ください。

金融資産に分類される財産は、現金や預貯金だけでなく、株式や自動車など様々なものが含まれます。

東松山相続遺言相談センターでは、相続の際の金融資産の名義変更のお手伝いをしております。また、名義変更以外でも、相続人調査や財産調査など、相続手続きに関する事柄を幅広くサポートしております。

相続した金融資産を名義変更する

金融資産に分類される財産には、主に下記のものがあります。

預貯金・現金・株式・国債・自動車など

これらの財産を被相続人の名義から、相続人の名義に変更する必要がありますが、金融資産の種類によって名義変更の手続き方法が異なります。

預貯金は取引銀行へ、戸籍や通帳などの必要書類を揃えて手続きを行います。

基本的に財産の名義変更が終わらないうちは、口座の残高を引き出すことはできません。

自動車の場合は、運輸支局や自動車検査登録事務所で移転登録が必要になり、移転後でないと売却等ができません。

株式の場合、上場株式か非常上場株式かで手続きが異なります。

各金融資産の手続きの詳細は、ページ下部のリンクよりご参照ください。

被相続人の名義変更を行う前に、まずは被相続人の財産を明確にし、相続人同士の遺産分割協議を行う必要があります。東松山相続遺言相談センターでは、財産調査や遺産分割についてもサポートを行っております。

金融資産の他にも、被相続人の死亡によって生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費などが発生します。あまり金融資産に比べ、これらのお金は普段の生活になじみがないものばかりですから、扱いに戸惑ってしまう方もいらっしゃるようです。

東松山相続遺言相談センターは地域密着の専門家として東松山の皆様のお手伝いをさせていただいております。相続した金融資産の名義変更についてのお困りごとや、被相続人の死亡によって発生した費用についてどう扱えばいいのかお困りの方はお気軽にご相談ください。

金融資産の名義変更の関連項目

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