
関連項目はこちら
不動産の名義変更手続き

ここでは不動産を相続した場合の名義変更手続きについて、東松山相続遺言相談センターが事例を挙げて説明していきます。
1.相続登記とは
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きのことをいいます。この登記を行う為には、相続人全員で遺産分割協議を行い、内容を決定して、遺産分割協議書を完成させておく必要があります。しかし、相続に関する不動産の名義変更手続きを行うことについては期限等が設けられていません。相続に関する他の手続き等、期限が決まっている対応を優先して行う方も多くいらっしゃる為、相続登記は手つかずのままにされてしまうことも少なくありません。
上記のように、不動産相続後も相続登記を行わない状態が続いた場合、さらに別の相続が発生したときには、しばしば問題が発生することがあります。ご自身では予想していなかったところで損をしてしまう可能性もあります。
2.トラブルに関する事例
Aさんは、お父様がなくなったことにより、不動産を相続しました。その相続登記の手続きを進めようとしたところ、該当不動産の名義がお父様ではなく、Aさんの祖父のままであることが判明しました。つまり、Aさんのお父様が祖父から不動産を相続したときに、名義変更の相続登記がされていませんでした。Aさんは問題なく不動産を取得できるはずが、この問題が発生したことにより、通常の手続きにかかる時間以上の時間と労力が必要になってしまいました。
以上が、トラブルの事例となります。このような場合、Aさんのお父様にご兄弟がいるのであれば、その不動産を兄弟間で分割しなければならない可能性もあります。また、Aさんが「この不動産は私のものである」と第三者に主張する為には、相続登記を完了させなければいけません。
Aさんの祖父が亡くなった後、速やかに不動産の名義変更手続きが完了していれば、このようなトラブルは避けることができました。
こういったトラブルを避ける為、東松山相続遺言相談センターではなるべく早く不動産の名義変更手続きをすることをおすすめしています。
先述した通り、相続登記は、遺産分割協議書の作成など煩雑な事務処理が必要となります。また、登記手続きは東松山相続遺言相談センターのパートナーの司法書士が責任をもって対応させて頂きます。
不動産の相続登記についてお困りの方は、ぜひ一度東松山相続遺言相談センターへご相談ください。東松山相続遺言相談センターの相談スタッフがお話を伺い、登記に必要な準備や書類について丁寧に説明致します。
不動産の名義変更手続きの関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-151-895
営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「東松山相続遺言相談センター」は東松山市を中心に滑川町・嵐山町・小川町などの埼玉県央エリアで相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。