不動産の名義変更の手続き

不動産の名義変更手続き

こちらのページでは東松山の皆様へ相続における不動産の名義変更手続きについてご案内いたします。

土地や建物といった不動産は、所在や所有者などの情報を公示するため、法務局が詳細を管理し記録しています。そのため相続により不動産の所有者が亡くなった人から相続人へと移動した際には、名義変更の手続きを行わなければなりません。

この手続きを「相続登記」と言います。

相続登記を行うには、「誰が」「どの不動産を」「どの割合で」相続するかを法務局にて証明する必要があります。一部例外を除き、遺産分割協議を行わずに相続登記はできませんので、まずは一般的な相続手続きの流れに沿って、戸籍謄本の収集から進めていきましょう。

不動産名義変更の流れ

遺言書がある場合の不動産の名義変更

相続では、相続財産の承継方法について相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則です。ただし遺言書が遺されている場合は例外であり、「遺言書の内容を優先し手続きを行う」とされています。
遺言では相続人以外の人に財産を譲ること(遺贈といいます)も可能です。この場合、相続登記ではなく遺贈登記を行います。相続登記とは異なり遺贈登記は受遺者単独では行うことができず、登記申請の際には相続人全員もしくは遺言執行者の協力が必要です。

遺言書がある場合の不動産の名義変更

2024年より相続登記が義務化

相続登記は法律による明確な期限等が定められていなかったため、被相続人名義のまま放置されてしまうケースも少なくありませんでした。
しかしながら相続登記を怠ると、次世代の相続が開始した際にトラブルになったり、国が所有者を確認できず公共事業や復興事業が進まなかったりと、多くの問題が発生することが考えられます。
このような状況を鑑みて、2024年4月から相続登記の義務化に関する改正法が施行され、期限以内に登記を行わなかった場合には10万円以下の過料が科せられることが決定しました。なお、法改正前に相続した不動産にもついても義務化の対象になるため、不動産を相続した際はすみやかに相続登記を行いましょう。

東松山相続遺言相談センターでは提携先の司法書士と連携し、東松山地域にお住まいの皆様の相続登記をサポートさせていただきます。「相続が発生し不動産を相続する予定だが進め方がわからない」方や、「過去に土地を相続したけれども手続きを行っていない」という方もお気軽にご相談ください。
東松山相続遺言相談センターでは、東松山での相続手続きについてたくさんのご相談をお受けしております。遺産相続業務に特化した専門家が皆様の遺産相続が円滑に進むよう親身に対応させていただきますので、まずはお電話やメールにてお問い合わせください。

不動産の名義変更手続きの関連項目

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