相続税申告

相続税の申告について

日本の法律では亡くなった方(被相続人)の相続財産を相続や遺贈によって取得した場合に遺言に、その遺産総額が基礎控除額より大きいと税金を納める必要があります。この税金のことを相続税といい、相続税法という法律によってルールが定められています。近年の相続税法の改正により、平成27年1月1日以降の相続についてはそれ以前よりも基礎控除額が大きく下げられ、相続税申告の対象者も増えました。相続税申告には期限があるため、相続が開始になったら相続税申告が必要かの確認が重要になります。こちらのページでは東松山の皆様に相続税の申告についてご説明させていただきます。

相続税基礎控除の算出方法

相続財産から借入金などの債務を差し引いた正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には、基礎控除額を差し引いた残りの額に対して相続税が課税されます。相続税が課せられる場合には、相続税申告が必要です。基礎控除額は下記の計算式を用いて計算します。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数

基礎控除額は相続人の人数が多いほど額が大きくなる仕組みとなっています。上記でも述べましたが、平成27年1月1日の税制改正により基準が大きく下がった為、相続税申告の対象者が増えました。なお、相続人の人数には養子についての一定数の制限があり、実子がいる場合には一人まで、実子が含まれない場合には2人まで含むことができるというルールがあります。

基礎控除額が下がった結果、相続財産は価値の高い不動産ひとつのみという場合でも、相続税申告が必要となるケースもあります。相続税申告はもはや他人事とは言えなくなったため、相続開始後には申告が必要かをまず初めにご確認ください。

相続税を正しく計算するためには、相続財産の価値を正しく算出する必要があります。また様々な控除がありますが、適用の判断には相続税に関する知識が求められます。東松山の皆様、相続税申告に関するご心配事については専門家に相談することをお勧めいたします。

相続税申告の期限

相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。通常の場合には被相続人が亡くなった日が基準となり、この期間内に相続税の申告、納税までを行います。相続税の申告を行うためには原則として遺産分割協議が完了している必要があります。申告期限までに遺産分割協議がまとまらなくても、特別な事情がない限り期限を延ばすことが難しいため、その場合には未分割の状態で申告を行います。これは法定相続割合で分割したと仮定し、相続税を仮納付した後、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割の方法が確定した時点で修正申告を行うというものです。最初の申告で相続税を納めすぎていた場合には還付の手続きを行い、足りない場合は追加で納付をします。申告期限を守らないと本税以外の税金を課せられるだけでなく、各種控除が適用されなくなってしまうことがあるため、東松山の皆様、申告期限にはくれぐれも注意しましょう。

東松山相続遺言相談センターでは相続に関する初回無料相談会を東松山の皆様に開催しております。東松山にお住いの皆様や、お勤め先が東松山にある方などどうぞお気軽にお立ち寄りください。相続税申告のご相談についてもパートナー税理士と共にサポートさせていただきます。

相続税の申告についての関連項目

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