相談事例

熊谷の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続の手続きについて行政書士の先生に伺いたいです。(熊谷)

私は熊谷で暮らす50代の主婦です。同じ熊谷の病院に入院していた父が先月なくなり、葬儀は無事終えることができました。熊谷に住む友人だけでなく、遠方からも多くの方が足を運んでくださり、とても穏やかに送ることが出来ました。これから相続について手続きをしなければならないと感じながらもまだ何も出来ていない状況です。父は入院中、そろそろ遺言書を書いた方がいいかな、と話していたことはありますが、そんな縁起でもないことは言わないでくれ、と私が阻止してしまったため、実際には書いていません。今思うとしっかり話を聞いておくべきだったとは感じています。遺言書がない場合でも手続きは出来るのでしょうか。これから何をしたらよいのか、教えていただけませんか。(熊谷)

相続手続きについて大まかな流れをお伝えします。

ご相談者様の知る範囲では遺言書は残されていない、ということですが、万が一遺言書が残されていた場合、民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容が優先されますので、一度遺品整理の際に探してみましょう。それでも見つからなかった場合の流れについてお伝えします。

(1)相続人の調査

亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集め、相続人が誰になるのか調査を行います。また、その後の手続きに必要となりますので、相続人全員の戸籍謄本も収集します。

(2)財産の調査

被相続人の全財産を調査し、すべてを一覧にした相続財産目録を作成します。全財産には現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。財産調査の際に必要なものとして、以下のものが挙げられます。

  • 固定資産税の納税通知書
  • 銀行の通帳
  • 不動産の登記事項証明書 など

    (3)相続放棄、限定承認をするかどうか決める

    相続人が財産を相続する際、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの相続方法から選択することができます。相続放棄や限定承認をする場合には「自己のために相続が発生したことを知った日(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内」に家庭裁判所にて手続きをしなければなりません。また、手続きをしなかった場合には自動的に単純承認をしたとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

    (4)相続人全員で遺産分割を行う

    残された財産をどのように分割するか、相続人で話し合いを行います。この話し合いは遺産分割協議といい、相続人全員が参加する必要が有ります。また、話し合いにより決まった内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名・押印を行います。作成した遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に提出が求められます。

    (5)相続した財産の名義を変更する

    相続した財産の中に不動産や有価証券が含まれる場合、その名義を変更する必要があります。

     

    東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、熊谷のみならず、熊谷周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
    相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは熊谷の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、東松山・熊谷相続遺言相談センターでは熊谷の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
    熊谷の皆様、ならびに熊谷で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

     

    熊谷の方より相続に関するご相談

    2024年12月03日

    Q:行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなったのですが、私に財産を相続する権利はあるのでしょうか。(熊谷)

    はじめまして。私は熊谷に住む40代女性です。先日、実母の再婚相手が亡くなり、熊谷での葬儀に参列いたしました。
    シングルマザーとして熊谷で私を育ててくれた母は、つい5年ほど前にその方と再婚したばかりでした。母は気丈にふるまってはいますが、娘としては母が心配でなりません。相続手続きは非常に大変だという話を聞いたことがありますので、私も手続きをできる限り手伝いたいと思っていると母に伝えたところ、母から「2人で財産を相続しよう」と言われました。
    再婚相手の方には子供も兄弟もいないので、財産を相続するとしたら私たち2人だけだと母は言うのですが、なんとも腑に落ちません。たった5年前に義理の娘になった私に、相続する権利があるのでしょうか。もし相続する権利があったとしても、母の今後の生活を思うと、私は財産を受け取るべきではないと思っています。(熊谷)

    A:再婚相手の方の養子になっていれば相続権はありますが、養子縁組をしていない場合は相続人にはなりません。

    子で相続権を持つのは、実子あるいは養子のみであり、今回のように親の再婚によって義理の子になった場合、その子が相続人となることはありません。熊谷のご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしているのであれば、ご相談者様も相続人となりますが、養子縁組の届け出はされていますでしょうか。

    ご相談内容によると、お母様が再婚なさったのは5年前で、ご相談者様が成人されたあとのことでした。成人であるご相談者様を養子とする場合には、ご相談者様本人と再婚相手の方、双方が養子縁組届に署名捺印し、届け出る必要があります。ご相談者様の知らないうちに養子にするということはできませんので、ご相談者様が養子になっているか否かはご自身でお分かりになると思います。

    また、もし養子縁組の届け出をしていても、財産の相続をする意思がないのであれば、相続放棄という手段もあります。資産価値のあるプラスの財産以上に、借金などのマイナス財産がある場合には、相続放棄の選択もご検討ください。

    相続には細かく複雑なルールが数多く定められていて、混乱されることもあるかと存じます。東松山・熊谷相続遺言相談センターは相続を専門とする行政書士事務所として、熊谷をはじめとして熊谷周辺エリアの皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続ではご家庭の事情に応じてさまざまな手続きが必要となりますので、ご不安やご不明な点がありましたらいつでも東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

    熊谷の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

     

    熊谷の方より相続に関するご相談

    2024年11月05日

    Q:法定相続分の割合が分からず手続きが進みません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(熊谷)

    熊谷に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行った後、父が遺言書を残していないか熊谷の実家をくまなく探しましたが遺言書はありませんでした。相続手続きを進めようと、家族と遺産分割について話合いをしていましたが、法定相続分の割合が分からず手続きが滞っています。相続人は母と長男である私と4年前に他界した弟の子どもになると思います。弟の子どもは3人います。この場合の法定相続分の割合が分かりません。各相続人の割合を教えてください。(熊谷)

    A:相続順位によって法定相続分の割合が変わるため、まずは相続順位を確認しましょう。

    相続では誰が亡くなった方の遺産を相続するのか民法によって定められています。これを法定相続人といいます。配偶者がいる場合には、必ず相続人になります。配偶者以外の人は相続順位が定められており、この順位によって法定相続分が変わります。まずは法定相続人が誰になるのか確認する必要があります。

    【法定相続人と順位】

    第一順位:子供や孫(直系卑属)

    第二順位:父母(直系尊属)

    第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

    上位の人がいる場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合や亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人となります。

    相続順位が確認できたら法定相続分の割合が決まります。下記よりご確認ください。 

    【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

    民法第900条(法定相続分)

    同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

    一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

    二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

    三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

    四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

    ご相談者様のお父様の相続では、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)1/4、弟様のお子様(1/4)となり、弟様のお子様は3人いらっしゃるとのことですので1/4をさらに3人で割るため、弟様のお子様の一人あたりの割合は1/12となります。

    今回のご相続での法定相続分の割合は以上となりますが、相続では相続人全員の話し合いによって分割内容を決めることができるため、法定相続分の遺産分割である必要はありません。相続人全員が話し合った分割内容に合意すれば自由な内容で遺産を相続することができます。

    相続では、誰が相続人になるかによって法定相続分の割合が変わるため、手始めに相続人の調査をしっかりと行うようにしましょう。相続手続きには法律の知識を要するものや期限が設けられているものもあります。ご自身での判断が難しい手続きもありますので、ご不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

    東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、相続でお困りの熊谷の皆様をサポートをしております。相続手続きは普段なじみのない手続きである上に中には複雑な手続きとなる場合もあります。熊谷で相続に関するご相談でしたら、1人で悩まず、お気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談ください。熊谷の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。

    熊谷の方より相続に関するご相談

    2024年10月03日

    Q:兄の相続手続きを進めていますが、必要な戸籍について行政書士の先生教えてください。(熊谷)

    熊谷に住む兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが離婚しており、子供はいません。私たちの両親は他界しているため、弟である私が相続人になると思います。相続手続きの流れを調べて進めようとしたところ、戸籍の取り寄せからよく分からず困っています。親子間の戸籍の収集はなんとなく理解したのですが、兄弟間になると複雑になるのでしょうか。兄弟の相続手続きで必要になる戸籍と収集方法について教えてください。(熊谷)

    A:兄弟の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。

    基本的に相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。

    • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
    • 相続人全員の現在の戸籍謄本

    上記に加え、兄弟間の相続で必要になる戸籍は下記になります。

    • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

    上記の戸籍を収集することで法定相続人であることを第三者に証明することができ、相続手続きを進めることができます。被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人に配偶者や子がいるのか確認することができます。この戸籍によりご相談者様が把握していない、被相続人が認知していた子や養子の子がいた場合にはその方が相続人となりご相談者様は相続人ではありませんのでご注意ください。

    兄弟間の相続手続きでは、さらに両親の出生から死亡までの戸籍を収集し、被相続人の両親が亡くなっていること、兄弟姉妹の有無を確認することができます。

    これらの戸籍を取り寄せるには、被相続人の最後の戸籍から一つずつ読み取り、過去に遡って出生の戸籍までたどります。兄弟相続の場合は、ご自身の両親の戸籍から追っていきます。人生のうちで何度も転籍をしている方がほとんどですので、出生までの戸籍を収集するのは容易ではありません。兄弟の戸籍を収集する場合には、過去に戸籍が置かれていたすべての市区町村に請求しなければならないためです。兄弟相続では、相続人であることを証明する戸籍謄本の収集から手間と時間を要します。その後の相続手続きも多岐に渡りますので、ご自身での手続きが不安な方は専門家に依頼することも可能です。

    熊谷で相続に関するご相談なら東松山・熊谷相続遺言相談センターにお任せください。東松山・熊谷相続遺言相談センターには、相続手続きの知識と実績豊富な専門家が、熊谷の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご利用いただき、お困り事をお聞かせください。その上で、私どもがサポートできる内容をお伝えいたします。まずはお気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターにお問い合わせください。

    熊谷の方より遺産相続に関するご相談

    2024年09月03日

    Q:母の遺産相続手続きを始めるにあたり、手続きに要する期間を行政書士の先生に教えていただきたい。(熊谷)

    はじめまして。私は熊谷に住む50代女性です。このたび、私の母が熊谷の病院で息を引き取りました。葬儀も終え、これから遺産相続の手続きをはじめようというところです。両親が暮らしていた熊谷の自宅は、母が祖父から遺産相続したものだそうで、現在母の名義になっているようです。この熊谷の自宅は今後も父が暮らすことになりますので、父が遺産相続することになるかと思います。あとは母の口座に遺されていた数百万の預金が遺産相続する財産になります。

    父は足が悪く外出することもままならないため、遺産相続の手続きは主に私が行わなければならないと思っているのですが、私も日中は仕事がありますので、遺産相続手続きのためにあまり時間を割けないのが正直なところです。遺産相続手続きを始めるにあたり、どのくらいの時間を要するのかをあらかじめ知っておきたいと思い、ご連絡いたしました。(熊谷)

    A:遺産相続の手続きに要する一般的な期間の目安をご案内いたします。

    被相続人が遺した財産の中で遺産相続手続きが必要となるのは、預金や株などの金融資産と、土地や建物などの不動産が一般的です。それぞれの手続きに要する期間の目安を以下にご案内いたします。

    金融資産の遺産相続手続き:約2か月弱
    遺産相続の手続きとしては、口座の名義人を被相続人から相続人に変更するか、あるいは口座を解約して、預けてあった現金を相続人同士で分配する方法があります。その際、以下の書類を金融機関に提出します(必要書類は金融機関ごとに異なる場合があります)。書類準備から金融機関での手続き完了までは2か月弱ほどかかるのが一般的です。

    ■主な必要書類

    • 戸籍謄本一式
    • 金融機関所定の相続届
    • 遺産分割協議書
    • 相続人の印鑑登録証明書 など

    不動産の遺産相続手続き:約2か月弱
    不動産も名義変更の手続きが必要です。相続状況によって必要書類は異なりますが、主に以下の書類を準備し、相続登記の申請書に添付して法務局へ提出します。こちらも書類準備から金融機関での手続き完了までは2か月弱ほどかかるのが一般的です。

    ■主な必要書類

    • 戸籍謄本一式
    • 住民票(相続人の住民票および被相続人の住民票除票)
    • 固定資産税評価証明書
    • 遺産分割協議書
    • 相続人の印鑑登録証明書 など

    以上が一般的なご案内となりますが、ご状況によってはさらに手続きを要する場合もあります。例えば熊谷のご自宅に遺言書が保管されていた場合や、相続人の中に行方不明者や未成年者、認知症患者がいる場合には、家庭裁判所での手続きも必要ですので、さらにお時間がかかると見込まれます。

    遺産相続の手続きは、専門家に依頼することも可能です。東松山・熊谷相続遺言相談センターは遺産相続に精通しておりますので、熊谷で遺産相続手続きに不安がある方はどうぞ安心してご依頼ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

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