認知症の方が相続人にいる場合の遺産分割

判断能力が十分でないとされた相続人は、遺産分割協議には参加できません。

認知症・知的障害・精神障害等の方が相続人の中にいると、その相続人の判断能力が十分でないと判断され、その方は遺産分割協議には参加できず協議が進められない場合があります。しかし、遺産分割協議は相続人全員が揃い、全員の合意により協議書を作成しなければなりません。

このような場合でも、条件を満たせば遺産分割協議を行う事は可能ですので、下記でご説明いたします。

相続人の中に認知症の方がいる

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要ですので、認知症などにより判断能力が十分ではない相続人がいた場合はそのままでは分割協議を進める事は出来ません。

このような場合には、その方の代理人(後見人)をたてて遺産分割協議を行い、相続手続きを進めていきます。家庭裁判所へ成年後見人の選任申し立てを行い、後見人の選任後は、後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。

家庭裁判所での選任までには数カ月要します。その間遺産分割協議を進めることは出来ませんので注意が必要です。

また、後見人の選任申立ての際に認知症の症状についての鑑定等が必要となる場合もあります。

遺産分割協議の関連項目

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