受託者について

家族信託は、委託者・受託者・受益者で構成されています。ここでは家族信託における受託者について説明していきます。

委託者から託された財産を管理・運営・処分する人のことを受託者といいます。未成年者など正しい判断ができない人や、被後見人や被保佐人など、正しい判断ができない方を除き、誰でもなる事が出来ます。ただし委託者の託した財産を管理・処分・承継することを託される立場となりますので、委託者と信頼関係がある方が適切と言えるでしょう。

また、受託者は、個人だけでなく、法人でもなることが可能です。いずれも信託財産をしっかり管理できる事を前提に、受託者を就任することが重要となります。

受託者の責任について

受託者は信託された財産を管理する立場から、様々な責任を負う事になります。善管注意義務(委託者から託された財産を誠実に管理する義務)、分別管理義務(自身の財産と信託財産をしかり分けて管理する義務)、忠実義務(受益者の為に忠実に役割を果たします)、信託財産の状況を報告する義務 など、受託者になる場合には、様々な義務を負う事になります。同時に受託者には報酬を請求する権利や財産を管理するにあたり、必要な経費を委託者に請求する権利も有しています。

受託者が死亡した場合

信託の途中で受託者が亡くなってしまった場合、原則、信託は終了します。その場合に備えて二次受託者を決めておく事が可能です。その他、受託者が被後見人になってしまった場合や、止む得ない事由があり受託者から辞任したいという申し出があり、委託者と受益者がこれを受理した場合などにも信託が終了してしまいます。受託者が一方的に辞任したいと主張したとしても、辞任することはできません。しかし、受託者のやむ得ない状況にある事実を証明し裁判所の許可を得ることにより、辞任することができます。

上記のことから受託者を決める際や受託者を引き受ける際にはどういった事務を行うのかも含めしっかと理解した上で慎重に決めていく必要があることがわかります。

東松山で家族信託(民事信託)の無料相談の関連項目

まずはお気軽にお電話ください

0120-151-895

営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

無料相談実施中!

  • 0120-151-895
    営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
    ※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 東松山オフィス


    行政書士法人マイリーガル
    〒355-0077
    埼玉県東松山市上唐子1418-3
  • 熊谷オフィス


    〒360-0032
    埼玉県熊谷市銀座2丁目33番地
    熊谷クレセントビル5F-C

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、法令遵守で
運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

安心サポート宣言!

  • 初回は
    相談無料

    初回のご相談は完全無料にてご対応させていただいております。

  • 最寄り駅から
    好アクセス

    東松山オフィスはつきのわ駅から徒歩7分、熊谷オフィスは熊谷駅から徒歩5分と、大変アクセスしやすい事務所です。

  • 地域密着の
    専門家

    埼玉県央エリア(東松山・滑川町・嵐山町・小川町)や熊谷に特化した地域密着の専門家

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-151-895

受付時間 9時00分~19時00分(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ