死後事務委任契約

死後の事務手続きについて

ご自身の死後に発生する葬儀や病院への支払い、役所への手続きなどについての事務手続きを第三者に代行を依頼する契約を結びたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。生前に契約した事務の委任契約は、原則亡くなった時点で効力を失い、生前に結んだ事務委任契約だけではご自身の死後の事務手続きを代行してもらう事は出来ません。そうなると身よりのない方や親族に事務を任せたくないという方はご自身の死後の葬儀や病院への支払い、役所への手続き等について何もしてもらえないことになります。

このような場合、ご自身の元気なうちに死後事務委任契約を結んでおくとご自身の死後に発生する事務手続きをご自身がご存命のうちに第三者に依頼することができます。ご自身の死後について、ご自分の意思や希望に沿った手続きの代行をして貰いたいという方は、元気なうちから死後事務委任契約を結ぶことで安心した余生を送ることが可能となります。

死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約には比較的自由度の高い内容を組み込むことが可能です。
遺言の執行を誰に依頼するのか、医療費や入院費の支払いや役所への届け出などは誰に頼むのか等、ご自身が元気なうちから自分の希望を定めることができます。

任意後見契約と死後事務委任契約

任意後見契約と死後事務委任契約の両方を行政書士や司法書士などの専門家と契約することで、相続等の法律が関係する手続きを含めたすべての事務手続きについてカバーしてもらえるというメリットがあります。生前対策として任意後見を結び、死後に関しては死後事務委任契約により任意後見人が生前と死後についてトータルサポート出来ますので安心した老後生活を送ることが可能となります。

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