相続不動産の売却
不動産を相続する場合、その不動産の名義変更を行う相続登記をする必要があります。その申請には税金がかかりますが、それを登録免許税といいます。また、不動産を売却するときには譲渡所得課税という税金が発生します。
譲渡所得課税は、不動産登記完了後にその不動産を売却する際に発生します。例えば、不動産を売却したことで所得が生じたとします。その所得は「譲渡所得」と呼ばれ、課税対象となり確定申告で納税しなければなりません。(譲渡所得がマイナスであれば、課税対象にはなりません)譲渡所得は他の所得とは別に、所得税と住民税が課税されることになっています。
譲渡所得課税の算出方法
譲渡所得課税は、下記のように算出します。
譲渡所得=譲渡価格-取得時の費用-譲渡時の費用
※取得時の費用は、仲介手数料や登録免許税などがあります。
※譲渡時の費用は、仲介手数料や売却に関する広告費などがあります。
売却する不動産の所有期間が長ければ長いほど、譲渡所得課税の税率は低くなります。しかし、相続税の申告期限の3年以内に譲渡した場合は、譲渡価格から、売却した不動産に対する相続税の金額も差し引くことができます。その結果、課税対象である譲渡所得が少なくなり税の負担が軽減されます。
このように、相続により取得した不動産を売却する際には、発生する税金に関して事前に確認しておくことが重要です。
不動産の名義変更手続きの関連項目
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