株式の名義変更
株式を相続する場合も名義変更を行いますが、その株式が上場株式か非上場株式かにより手続きが異なります。
上場株式の名義変更
上場株式を名義変更する場合、その証券を取り扱う証券会社と株式を発行した会社の両方で名義変更手続きをする必要があります。
証券会社での手続き
被相続人の取引口座の名義変更を行います。必要となる書類は、基本的に下記の通りになります。
- 相続人全員の同意書(証券会社指定用紙)
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社指定用紙)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 被相続人の戸籍一式
株式会社での相続手続き
株式を発行した会社での手続きは、証券会社での取引口座の名義変更の手続き完了後に行います。ここでは株主名簿の名義変更の手続きをしますが、この手続きは証券会社が代行して行います。株主名簿の名義変更には、相続人全員の同意書が必要となりますので、相続人はこれを準備します。
非上場株式の名義変更
非上場株式の名義変更をする場合は、株式を発行している会社で名義変更の手続きを行います。
手続き方法は各会社によって必要書類や内容が異なります。
そのため、非上場株式を相続する場合は、まず各株式会社へ問い合わせを行うひつようがあります。
このように、株式の名義変更は上場株式か非上場株式かにより異なります。
株式の名義変更でお困りの方、お悩みのある方はお気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターへお問い合わせください。
金融資産の名義変更の関連項目
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