預金の名義変更

被相続人名義の預金は、基本的に名義変更前に現金を引き出すことはできません

相続が発生したら、被相続人と取引のあった金融機関に本人が亡くなったことを連絡します。連絡を受けた金融機関は、名義人が死亡した口座を凍結しますので、預金を引き出すことができなくなります。

通常は、相続人同士の遺産分割協議の後に、金融機関で手続きを行うことで払い戻しが可能になります。しかし、法要や葬儀の費用の関係でどうしても遺産分割協議前に、凍結された預金から払い戻しが必要となる場合があります。そういう場合は、金融機関で所定の手続きをすることで凍結された口座からも払い戻しが可能です。

遺産分割協議前に預金の払い戻しする場合

基本的には、遺産分割協議前に預金を引き出すのは出来る限り避けるべきです。後々の相続手続きが複雑になってしまい、相続人同士のトラブルの要因になることがあるためです。

どうしても遺産分割協議前に払い戻しが必要である場合には下記の必要書類を用意し、金融機関で手続きを行います。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳

遺産分割協議後に、預金の払戻しする場合

被相続人名義の預金の払い戻しは、相続トラブルを避けるためにも遺産分割協議後に行うことが理想です。

遺産分割協議後に預金の払い戻しをする場合には、下記の必要書類を用意し、金融機関で手続きを行います。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印での押印があるもの)

このページで挙げた必要書類の他にも、金融機関によっては準備が必要な書類がある場合もございます。まずは手続きを行う金融機関にお問い合わせください。

金融資産の名義変更の関連項目

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