成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などを患う等して、判断能力が不十分とみなされた場合に、その方の財産を保護する為の制度です。

近年では、認知症などで判断能力が不十分な方を狙った、悪質な詐欺行為等も発生しています。このような被害を未然に防ぐためにも、成年後見制度についてお話していきたいと思います。

任意後見と法定後見について

成年後見制度の種類には任意後見法定後見があり、それぞれの特徴や違いについて見ていきましょう。

まず任意後見ですが、これはご自身が元気なうちに、事前に契約を結び後見人を決めておく制度です。「現在は問題なく日常生活を送れていて、判断能力も十分あるけれど、認知症等になったとき等、もしもの場合に備えておきたい。」という方にお勧めです。この任意後見では、後見人となる人をご自身で指定し、任意後見契約は、契約書を公正証書で作成し、契約を結びます。

また、家庭裁判所への「任意後見監督人の選任の申し立て」により選任された任意後見監督人が、後見開始後に任意後見人が問題なく義務を果たしているかチェックします。

次に法定後見ですが、これは家庭裁判所が後見人を選任する方法で、既に認知症等になってしまった方等が利用する制度です。任意後見のように自分で後見人等を選び契約をすることは出来ません。

後見人制度はあくまで契約者ご自身がご存命の間のみ財産を守る制度ですので、成年後見の契約では死後の手続きを代行する事は出来ません。成年後見の契約は、契約者ご自身が亡くなった時点で契約が終了します。

法定後見制度では判断能力のレベルによって、下記の3種類に分かれています。それぞれの制度ごとに受任者が持つ権利が異なります。

・後見(判断能力を欠く状況)・・・受任者:成年後見人

代理権(本人(被後見人)に代わり契約を結ぶ)や、取消権(本人(被後見人)が契約をしたものを無効にする)を持っています。

・保佐(判断能力が特に不十分)・・・受任者:保佐人

法律で定められている範囲での行為のみ代理権取消権を持っています。

本人(被保佐人)の同意により、法律で認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことが可能です。

・補助(判断能力が不十分)・・・受任者:補助人
原則、代理権取消権については認められていません。しかし、本人(被補助人)の同意があり、かつ審判をすれば補助人が代理権と取消権を有する行為を定めることが可能となります。

成年後見制度は厳格なルールが定められていますが、財産を守るためにはとても有効な制度です。

成年後見の関連項目

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