死後事務委任契約(死後の手続き)について

死後の手続きと聞いて、どの様なことが思い浮かびますか。

死の手続きには、相続手続きとは別に様々な事務的な手続きがあります。

例えば、葬儀や供養、様々な契約の解約などです。ご自身の亡くなった後、このような事務手続きを依頼する人がいない場合や、誰かに依頼して迷惑をかけたくないといった方に有効なのが死後事務委任契約です。

この死後事務委任契約とは、生前にご自身の死後の事務手続きについての扱いを決め契約をしておくことを指します。この契約により、死後の手続きを専門家へ一任する事が可能となります。

死後事務委任契約で依頼できる内容

死後事務委任契約で依頼できることの一例

  • 葬儀費用の支払いについて
  • 役所への届け出について
  • 医療費の支払いについて

通常は上記のような心配ごとについて契約をする事が多くなっております。

死後事務委任契約では、どの手続きを依頼したいのかご自身で自由に決める事ができます。契約しておくことで、死後の手続きを行政書士などの専門家へ任せる事ができるため、ご自身の死後にご家族や親族、知人などに迷惑をかける心配がなくなるのが大きなメリットです。

生前からご逝去まで一連のサポートを受けるには

上記で見てきた死後事務委任契約は、ご自身の死後の手続きについての契約なので、生前についての任意契約は内容に含まれないというデメリットもあります。

そこで、そのデメリットを補うため死後事務委任契約と一緒に任意後見契約という制度を利用される方が多いです。

この任意後見契約とは、生前に精神疾患を患ったり認知症の発症などで判断能力が不十分であるとみなされた場合、本人の後見人として財産を守る制度です。

任意後見契約は生前のご自身の財産を守る為の制度なので、ご自身が亡くなればその契約は解消されます。

ですから、死後の手続きについて第三者に依頼するためには「任意後見契約+死後事務委任契約」の両方を結ぶ必要があります。そうすることで、生前から死後について一貫して備えておくことができるのです。

死後事務委任契約や任意後見契約などの契約は法律行為となります。

つまり、ご自身にしっかりとした判断能力が無くなってしまうと契約自体が結べなくなってしまう可能性があるということです。

ご自身の死後について心配な方、おひとり様などに、この死後事務委任契約の活用をお勧めしております。ご自身がお元気なうちに早めの準備をしておきましょう。

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