相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の全財産についての相続権を放棄する相続方法のことを言い、被相続人の相続財産の中に多額の借金などの負債がある場合に有効な相続方法です。

相続放棄を行った際に対象となる財産は下記の通りです。

  • プラスの財産(不動産、預貯金、車、株式など)
  • マイナスの財産(借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任など)

以上のようにプラスの財産、マイナスの財産を含めた全相続財産が対象となります。
相続放棄を行うと、故人の代わりに借金を返済する義務はなくなりますが、遺産を受け取ることもできなくなりますので、相続財産の中にどうしても手元に残したい財産がある場合は限定承認についても考えてみましょう。

相続放棄は家庭裁判所に申述を行う

相続放棄をする場合、家庭裁判所に申述を行います。受理されると、相続人は被相続人の借金を支払う義務がなくなりますが、プラスの財産も受け取ることは出来ません。

遺産分割協議による事実上の相続放棄

単純承認し、遺産分割協議の際に“被相続人の全財産の相続を放棄する”旨、他の相続人に伝え、遺産分割協議書に記載、署名、押印することで、事実上、相続放棄をしたとみなされます。

しかし、遺産分割協議においての相続放棄は、家庭裁判所で行う相続放棄ほどの効力を持たず、被相続人の債権者に対しての効力はなく、債権者から借金返済の請求があった際には応じなければなりません。

相続放棄の申述期限

自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内が相続放棄の申述期限とされています。 この期限内に書類を用意し、家庭裁判所へ提出します。

書類提出の内容に不備があり、期限内に申請書類が揃わなかった場合は相続放棄ができなくなる可能性があり、単純承認となってしまいますので期限にはくれぐれも注意が必要です。財産調査の難航などにより、3ヵ月以内に相続放棄の申述が難しい場合は、手続きを行うことで期限の伸長が可能となることもあります。

相続放棄の関連項目

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