相続手続きを代理人に依頼する

被相続人が亡くなり相続が発生すると、様々な手続きを行わなければなりません。相続手続きに慣れているという方はそうそうおりませんし、中には専門知識を必要とする難しい内容の手続きや、期限が設けられているものもあります。相続税の申告などは専門知識を用いることで控除などをうまく活用し、最終的に納入する相続税額を押さえることが可能になることもあります。相続人の日々の生活を維持しつつ、賢い相続をするためには相続の専門家に依頼することがカギになるのではないでしょうか。

相続手続きを専門家に依頼したい場合の依頼先(弁護士、信託銀行、司法書士)をご紹介します。

弁護士へ依頼

遺産分割調停において、有資格者の中では弁護士だけが依頼人の代理人になることが出来ます。弁護士は依頼人の代理人ですので、利害関係のある相続人双方の代理人になる事は出来ません。弁護士への報酬は自由化されましたので費用等については直接弁護士事務所へと問い合わせます。

信託銀行へ依頼

遺言執行者に指定された信託銀行が相続手続きを進める事が出来るので、あらかじめ遺言書の遺言執行者に依頼したい信託銀行を指定しておいてから、その信託銀行へ相続手続きを依頼します。信用度が高い反面、担当する行員は資格者ではないため、法的資格者でなければできない手続きについては別途専門家に依頼することとなり、費用がかさみます。

司法書士へ依頼

司法書士と相続財産清算人契約を結ぶことで相続手続き全般を依頼する事ができます。司法書士は相続人の中立な立場として代理手続きを行います。相続人が多くて手続きが複雑、相続人が各地に点在している、時間が無いので相続のプロに相続手続きを任せたい等、司法書士に依頼する理由は様々です。

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