借地権の評価について

借地権とは

相続が発生した際、相続人は被相続人の遺産を受け継ぐことになりますが、受け継ぐ財産の中に土地が含まれることも少なくありません。遺産の総額により相続税の申告が必要となった場合には、適正な額の税金を支払うためにも、正確な土地の評価を算出する必要があります。土地には更地だけでなく、その上には各種権利が乗っていることも多く、その代表例として借地権があります。

借地権とは、その土地に対して「所有者から借りて使用する権利」のことを言います。正確には建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と定義されています。

相続においては借地権も財産の一つとして評価しますが、建物を建てていても地主に地代を払っていない場合、または地代を払っていても建物が建っていない駐車場等等には借地権は発生しません。

普通借地権と定期借地権

普通借地権とは

普通借地権は、更新のある借地権です。地主側に、契約期間の満了時に更新を拒否する正当な理由が無ければ借地権の契約を更新できます。
普通借地権の評価は更地として評価した土地の価格に、借地権割合を乗じることで求められます。

自用地価格×借地権割合

※借地権割合は地域ごとに定められています。

定期借地権とは

定期借地権とは契約期間の定めのある借家契約です。定期借地権は、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権の3分類あり、相続開始時に帰属する経済的利益と存続期間をもとに評価されます。

自用地評価額×設定時の定期借地間割合×逓減率

なお、定期借地権割合とは当該宅地の通常の取引価額における、借地権者に帰属する経済的利益の相続の割合のことです。

相続財産の評価・調査の関連項目

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