大きな宅地の評価について
税法改正により広大地の評価が廃止され、平成30年1月1日以降は広大地の評価よりも評価基準が明確な地積規模の大きな宅地の評価が適用されることとなりました。
面積の広い土地全てが地積規模の大きな宅地の評価の対象となるわけではなく、適用できる地区は限られています。大規模なマンション等、指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する宅地は制度適用外となる可能性があります。
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件
規模の要件
- 三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地
- 三大都市圏以外の地域は1,000㎡以上の地積の宅地
前述の通り、指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する大きな宅地には該当しません。また、市街化調整区域(除外対象あり)の宅地や都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地なども制度の対象外です。
地区の要件
- 路線価地域で制度が利用できる宅地:
地積規模の大きな宅地で普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区に所在 - 倍率地域で制度が利用できる宅地:
地積規模の大きな宅地に該当する宅地
計算方法
上記要件を満たすことで地積規模の大きな宅地の評価を利用することが可能となります。国税庁で定めた「規模格差補正率」を用いて計算します。
相続財産の評価・調査の関連項目
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