相談事例

東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年01月07日

Q:自分の身に万が一のことがあった場合、内縁の妻に財産を渡したいと考えています。行政書士の先生、遺言書を作成しておけば確実に渡すことはできますか。(東松山)

行政書士の先生、はじめまして。私は東松山に住む60代男性です。10年前までは既婚の身でしたが性格の不一致により離婚し、現在は内縁関係にある女性と東松山の一軒家で仲睦まじく暮らしています。

私にはこの東松山の一軒家と1,500万円ほどの預貯金があり、自分の身に万が一のことがあった場合にはそれらの財産を内縁関係にある女性に渡したいと考えています。

そこで気になるのが前妻との間にもうけた一人娘の存在です。一人娘には相続権があるかと思うのですが、遺言書を作成しておけば確実に私の財産を内縁関係にある女性に渡すことはできるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)

A:遺言書を作成する際は、ご息女の遺留分を侵害しないように注意しましょう。

内縁関係にある女性にご自分の財産を渡したいとのことですが、遺言書を作成し、その旨の意思表示を明記しておけば確実に財産を渡すことは可能です。

しかしながらご相談者様のおっしゃる通り、前の奥様との間にもうけたご息女には相続権があるため、遺言書を作成する際は「遺留分」を侵害しないよう注意する必要があります。

遺留分とは相続財産を最低限受け取れる割合のことで、一定の相続人に認められている権利です。ゆえに、「全財産を内縁関係の女性に渡す」といった遺言内容は遺留分の侵害にあたり、内縁関係にある女性がご息女に侵害分を請求される可能性があります。

ご自分が亡くなった後で内縁関係にある女性とご息女が揉める事態にならないよう、遺言書を作成する際はくれぐれも気をつけましょう。

確実な遺言書を残したいとのご希望ですので、公証役場にて公証人が作成する「公正証書遺言」を選択されることをおすすめいたします。公正証書遺言は公証人が作成するので方式の不備等で無効となるリスクがなく、原本はその場で保管されるため紛失や改ざんの心配もありません

また、遺言書作成時に「遺言執行者」を指定しておけば、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きをその方が代わりに行ってくれます。相続手続きは専門知識がないと進めるのが困難な場面が多々ありますので、行政書士などの専門家に依頼しておくと安心です。

東松山相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。東松山をはじめ、東松山近郊の方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、豊富な知識と経験を有する行政書士が在籍する東松山相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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