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東松山の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:行政書士の先生、寝たきりの父でも遺言書を作成することは可能ですか。(東松山)

私は、東松山市内の病院で闘病生活を送る80代の父を持つ東松山在住の50代の会社員です。父は病気が理由というだけでなく、高齢ということもあっていまはもう自力で立ち上がることはできません。ただ、寝たきりとはいえ意識はハッキリしているので、起きているときの受け答えはしっかりしています。この前、自身の経営する店が心配だから遺言書を作りたいと言ってきました。相続人は私と兄弟の合わせて3人ですが、父は私たち兄弟がたまにケンカしているのを見ているので、相続の際に揉められては困るから遺言書で遺産の分け方を決めておきたいと言っていました。私も面倒なことは嫌なので遺言書の作成には賛成ですが、ただ、父は寝たきりのため遺言書を作成しようにも専門家に書き方を伺ったり会うために外出することは無理です。とはいえ遺言書は適当には書けませんし、どうしたらいいでしょうか。(東松山)

A:お父様のご容体によって作成できる遺言書は変わります。

まず、遺言書の普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書の3種類あることをご説明します。寝たきりの方でも、意識がはっきりされている場合は費用のかからない自筆証書遺言をお作り頂けます。こちらの遺言書は、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印しますが、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご家族の方などがパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付することができます。ただし、法務局で保管されない場合は開封時に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。

次に、遺言書の全文を自書することが難しいという場合は、公正証書遺言がおすすめです。こちらは、2名以上の証人と公証人が病床に出向き、公証人が作成のお手伝いをします。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の恐れがありません。また、自宅等で保管されていた自筆証書遺言は開封の際に家庭裁判所において遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言はその過程が必要ないためすぐに手続きに移行することができます。ただし、作成時に2人以上の証人と公証人との日程調整に時間がかかる可能性があります。もし作成をお急ぎでしたら専門家にその旨を伝えたうえで証人の依頼をするとよいでしょう。

東松山の皆様、相続では遺言書の存在がその後の手続きの流れを左右するため、遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を確認する必要があります。また、これから遺言書の作成をご検討されている方は方式に間違いのない遺言書の作成が非常に重要となります。相続人が円満かつ迅速に手続きを進めるためにも、ぜひ私ども東松山相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。東松山相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:相続手続きは、行政書士に依頼せず相続人だけで進めても構いませんか?(東松山)

東松山で同居していた母が、先日亡くなりました。父は私が学生の時に他界しており、それから40年余りの間、私は母と東松山の自宅で同居していました。ここ数年は母も体を悪くし介護が必要な状態でしたので、東松山を離れて暮らしていた妹も実家に戻り、親子3人で暮らしていました。他にきょうだいはいませんので、相続人は私と妹の2人だけになると思います。

相続財産といえるのは東松山の自宅と預金がいくらかある程度です。母の財産状況は私も生前から把握していましたし、妹も私もある程度覚悟して相続についても話し合っていたので、今後揉めることも無いと思っています。これから相続手続きを始めようと思うのですが、手続きは行政書士のなどの専門家に依頼せずに自分達だけで進めても構いませんか?父の相続の時ことはほとんど覚えてないですし、自分で相続手続するのは初めてのことですが、やはり専門家に相談した方がよいでしょうか?(東松山)

A:相続手続きは相続人だけで進めても、行政書士などの専門家に依頼しても、どちらでも構いません。

結論から申し上げますと、相続手続きは相続人だけで進めていただいても構いません。しかしながら複雑で時間の取られるものや、専門知識が求められる手続き、期限が定められた手続きもありますので、ご自身での手続きに行き詰ってしまった場合はいつでも相続の専門家にご相談ください。

相続手続きを進めるためにはまず、相続人を確定する必要があります。ご相談者様は相続人が2人だけとわかっていらっしゃいますが、不動産の名義変更や銀行での手続きの際には、「相続人は2人だけである」という証明が必要です。法定相続人(相続の権利が法的に認められる人)を第三者に証明するために必要なのは、被相続人(亡くなった方)のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍です。

これらの戸籍をすべて集めた結果、他にも相続人がいると判明する可能性もゼロではありません。遺産分割協議の成立には相続人全員の参加が不可欠ですので、もし後から相続人の存在が判明すると遺産分割協議をやり直す手間もかかってしまいます。その後の相続手続きをスムーズに進めるためにも、戸籍の収集は早めに取りかかるようにしましょう。

多くの方は、ご結婚や転居の際に転籍していると考えられます。すべての戸籍を集めるには、過去に戸籍が置かれていた自治体を調べ、その自治体に戸籍を請求する必要があります。場合によっては遠方に戸籍が置かれていることもあります。現地へ出向かずとも郵送で戸籍を請求する方法もありますが、請求する権限を証明するための書類の用意が必要ですので手間がかかるうえ、郵送でのやりとりに時間もかかってしまいます。

戸籍の収集だけでも手間がかかりますが、これらの煩雑な手続きは行政書士に対応を依頼することができます。東松山相続遺言相談センターの行政書士は相続に特化しており、これまで東松山にお住まいの皆様の相続手続きを数多くお手伝いしてきた実績がございます。また、東松山相続遺言相談センターは司法書士や税理士とも連携しており、相続に関するあらゆる手続きに対応可能です。相続手続きで不安がある場合は、どうぞ安心して東松山相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。

東松山の方より遺産相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:行政書士の先生、私の遺産相続が発生した際、前妻が財産を相続する可能性はありますか?(東松山)

私は東松山に住む70代男性です。近頃体調を崩し東松山の病院にお世話になることも増えてきて、自分の遺産相続について考えるようになりました。

私は現在東松山で知り合った女性と一緒に暮らしておりますが、訳あって籍は入れていませんので、内縁関係ということになります。私の身に万が一のことがあって遺産相続が発生した際、私の財産は内縁の妻に渡したいと思っています。

ただ、気になるのは15年前に離婚した前妻です。前妻とはいろいろあって離婚したので、私の財産が前妻に渡ることは避けたいです。行政書士の先生、私の遺産相続において、前妻が財産を受け取る可能性はありますか?私には前妻との間にも内縁の妻との間にも子供がいないのですが、このような場合だと誰が相続人になるのでしょうか?(東松山)

A:離婚が成立しているのであれば、前妻に遺産相続の権利はありません。

遺産相続が発生した際、離婚が成立しているのであれば前妻には相続権がありません。また、お子様もいらっしゃらないことから、前妻に関係する人物にご相談者様の財産が渡ることはないでしょう。

さらに、現在東松山で同居されている内縁の奥様も、婚姻関係ではないため遺産相続する権利はない状態です。ご相談者様は内縁の奥様に財産を渡したいというご意向ですので、生前のうちに対策しておくことをおすすめいたします。

まず、ご相談者様の遺産相続が発生した際、法定相続人(遺産相続する権利をもつ人)が誰になるのか確認しましょう。

【法定相続人とその順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※婚姻関係にある配偶者は必ず法定相続人となります。そして、上位の順位の方が既に死亡しているなど不存在の場合にのみ、次の順位の方が法定相続人になります。

現状、内縁の奥様は上記に該当しないため財産を受け取ることはできません。もしご相談者様の親族で上記に該当する人物が誰もいない(相続人がいない)場合には、「特別縁故者への財産分与制度」を利用し、内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。
この制度を利用するのであれば、内縁の奥様が家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして内縁の奥様が特別縁故者として認められれば、財産の一部を受け取ることが可能となりますが、反対に認められなかった場合は、内縁の奥様に財産を何も渡せないということになってしまいます。

このような状況を避けるために、生前対策をしておきましょう。内縁の奥様に財産を渡したいのであれば、遺言書を作成し、その中で内縁の奥様への遺贈を主張しておくことをおすすめいたします。そして遺産相続が発生した際に遺言内容が確実に執行されるよう、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておき、「公正証書遺言」として遺言書を作成しておくとよいでしょう。

東松山にお住まいの皆様、遺産相続でご不安がある場合は東松山相続遺言相談センターまでお問い合わせください。遺産相続についての知識と経験が豊富な行政書士が、東松山の皆様の遺産相続に関するお悩みを解消し、ご納得のいく遺産相続となるよう尽力いたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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