
相続手続き
2025年07月02日
Q:行政書士の方に法定相続分の割合について伺います。(熊谷)
熊谷の父が熊谷市内の病院で亡くなりました。葬儀については熊谷市内の斎場で行い、無事見送っています。今は、遺品整理をしながら家族と遺産相続について話し合っています。ただ、我が家は相続人であるはずの兄が8年前に亡くなっていて、兄の子どもが二人います。相続人は母と私と兄の子供が2人の計4人になるのかと思いますが、法定相続分の割合が分かりません。ちなみに父は遺言書は遺していないようです。我が家の法定相続分の割合について教えてください。(熊谷)
A:法定相続人の順位によって法定相続分は異なります。
民法においては、相続人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となります。それ以外で遺産を相続する人は順位によって変わり、第一順位の人から順に相続人となります。上位の人が存命の場合には、下位の人は法定相続人ではありません。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースですと、皆様の法定相続分は、お母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様は1/4を半分にするのでひとり1/8となります。
なお、遺産分割は、法定相続分に縛られなくとも、相続人全員で遺産分割協議を行って、話し合いにより決めることも可能です。
相続によっては、複雑なケースもあります。期限のある手続きもありますので、ご自身での判断が難しいという場合には、早急に相続の専門家までご相談ください。
東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、熊谷エリアの皆様をはじめ、熊谷周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊谷の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、熊谷の皆様、ならびに熊谷で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年06月03日
Q:行政書士の先生にお伺いします。私には離婚歴がありますが、自分の相続において前妻は相続対象者となるのでしょうか?(熊谷)
私は結婚を機に熊谷へ引っ越してきました。当時の妻とは10年前に離婚をしましたが、現在も内縁の妻と、熊谷に住んでおります。前妻との間、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
万が一、今後私が死亡した場合、できれば前妻に遺産が行くことは避けたいのですが、相続人は誰になるのでしょうか。また、内縁の妻には相続されるのか、教えてください。(熊谷)
A:離婚している前妻も、内縁の妻も相続人にはなりません。
離婚した前妻は、ご相談者様の相続が発生した場合の相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないため、相続人に前妻に関係する方はいない事になります。
ただし、現在一緒にお住まいである内縁の妻にも相続権はありませんので、今の状態ですと内縁の妻には何も残せないということになってしまいます。そのため、ご自身の遺産を内縁の妻に渡したいという場合、生前に次のような対策が必要となります。
まず、法定相続人は以下のようになっておりますので、ご確認ください。
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
- 第二順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
- 第三順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)
※配偶者は常に法定相続人となり、上位の法定相続人が存在しないまたは既に死亡している場合に、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の相続において、上記に該当する人がいない場合は「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用し、財産を内縁者が受け取ることが可能なケースがあります。ただし、この制度を利用する為には、内縁者が裁判所へ申し立てを行い、認められなければ財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいという場合は、遺言書の中で内縁者への遺贈する旨を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する場合、法的により確実である公正証書遺言で作成しておくと良いでしょう。
熊谷にお住まいで、相続についてのご相談や遺言書の作成でお悩みの方は東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。熊谷で相続・遺言に関するご相談なら、熊谷近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。
2025年05月02日
行政書士の先生に伺いたいのですが、兄の相続をするにあたり、どのような戸籍を取り寄せたらいいのでしょうか。(熊谷)
私は熊谷に住む50代の主婦です。同じく熊谷で生まれ育った兄が先日亡くなりました。兄は一度は結婚したものの数年で離婚し、その後は一人で暮らしていました。子供もおらず、両親は3年前に相次いで亡くなったため、兄の相続人は妹である私のみかと思います。
このような兄弟間での相続の場合、どのような書類を集めたらいいのでしょうか。自分でも少し調べてはみたものの、よく分からないため、詳しい方にお伺いしたいです。(熊谷)
兄弟姉妹の相続の場合に必要な戸籍についてお伝えします。
今回のご相談者様のように、亡くなった時点で相続人に配偶者、子供がおらず、両親がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。
まずは法定相続人が誰なのか証明するための戸籍を集めます。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集め、被相続人に配偶者や子供がいないかどうか確認しましょう。万が一被相続人に認知している養子や隠し子がいた場合には兄弟姉妹であるご相談者様には相続権はなくなります。
また、兄弟姉妹の相続の場合、被相続人に他に兄弟姉妹がいないかどうか確認するために両親それぞれが生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。ご相談者様が認識していなかった兄弟がいた場合には相続財産を分割することになります。
具体的に兄弟姉妹の相続において必要な戸籍は以下のとおりです。
〇被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
〇相続人全員の現在の戸籍謄本
〇被相続人の両親それぞれの生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
なお、戸籍の収集をする際には2024年3月より戸籍の広域交付が開始し、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになりましたが、こちらの制度を利用できるのは本人、配偶者、子供、父母などに限られており、兄弟姉妹や代理人は利用できません。そのためご自身のご両親の戸籍からさかのぼり、これまで戸籍が置かれていたすべての市区町村窓口から戸籍を取得しなければなりません。戸籍収集には想像以上に時間がかかることが予想されますので、早めに進めていきましょう。
相続手続きはなかなか経験する事ではなく、さらに今回ですと兄弟姉妹の相続という事で不安に感じることも多いでしょう。手続きが不安などの場合には専門家に相談することも一つの手です。
東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、熊谷エリアの皆様をはじめ、熊谷周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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