相談事例

遺言書の作成

東松山の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

Q:私の死後、内縁の妻に財産が渡るよう、遺言書の作成を検討しています。行政書士の先生、遺言書作成にあたってアドバイスをください。(東松山)

私は十数年前に離婚したのを機に、東松山に越してきました。今は東松山で出会った女性と共に暮らしています。前妻との間に娘が1人おりまして、娘のことを考えて再婚はしていませんので、内縁の関係といったところでしょうか。

最近、東松山でお世話になっている知人と話していた時に、「万が一のことがあった時の遺産相続について考えているのか」と言われました。気になって遺産相続について調べたところ、内縁の妻に相続権はないことと、遺言書を書けば相続権がない人にも財産を渡すことができると知りました。

そこでぜひ遺言書を作成し、東松山で同居している内縁の妻に財産が渡るようにしたいのですが、このような遺言書を作成する際に注意すべきポイントなどがあればアドバイスいただきたいと思い、行政書士の先生にご相談いたしました。(東松山)

A:内縁の奥様と相続権をもつご息女、双方にとって不服のない内容を十分に検討し遺言書を作成しましょう。

遺産相続では配偶者は常に相続人となりますが、これは法律婚で戸籍上の夫婦となっている場合のみです。事実婚の状態では配偶者として相続人になることはできません。

東松山のご相談者様のご相談内容から、ご息女が推定相続人となりますので、ご相談者様の逝去後はご息女が遺産相続することになると思われます。ただし、ご相談者様の仰るとおり遺言書を作成すれば、遺贈という形で東松山でご同居の内縁の奥様へ財産を渡すことが可能となります。

東松山のご相談者様から内縁の奥様への遺贈を確実なものとするため、以下の3つのポイントに注意して遺言書を作成しましょう。

  1. 公正証書遺言で遺言書を作成する
    遺言書(普通方式)にはいくつか種類がありますが、その中でも公正証書遺言は最も安全性の高い遺言書をいわれています。遺言書作成の際は法律の知識を豊富に持つ公証人が携わりますので、形式の不備等で遺言書が無効になる恐れがありません。
    また、遺言書の原本を公証役場で保管しますので、紛失や第三者による改ざんを防ぐことができます。
  2. 遺言執行者を指定する
    遺言執行者とは、相続が発生した際に、遺言書の指示通りの遺産分割となるよう手続きを進める法的な権限を有する人を指します。内縁の奥様への遺贈が確実に執り行われるよう、信頼のおける人を遺言執行者に指定しておくと安心です。
  3. 法定相続人の遺留分に配慮する
    法定相続人(法的に相続権をもつ人)には遺留分といって、遺産を受け取ることができる法律で守られた一定の割合が存在します。仮に「内縁の妻に全財産を遺贈する」という遺言書を遺した場合、法定相続人の遺留分が侵害されていることになるのです。
    遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた人に対して遺留分侵害額の請求をすることができますので、裁判沙汰になってしまう恐れもあります。
    内縁の奥様と法定相続人との間でトラブルにならないためにも、遺留分に十分配慮した遺産分割を検討しましょう。

 

東松山の皆様、遺された大切な方のために遺言書を作成したのに、遺言書が元になって争いが生じてしまったり、遺言書が法的に無効になったりしては意味がありません。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは遺言書作成サポートも承っておりますので、東松山の皆様はぜひ初回無料相談をご活用いただき、遺言書に関するご希望やお悩みをお聞かせください。所員一同、東松山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

  • Q:両親が2人で一つの遺言書を作成しようとしています。法的にどうなのか、行政書士の先生にお尋ねします。(東松山)

両親のことで気になることがあったのでご相談しました。先日東松山の両親を尋ねたところ、周りで遺言書を書くのが流行っていて、両親も作ろうと思っていると半分冗談かというような雰囲気で言われました。ろくに調べていないと見え、連名で作った方が手間が省けるとか、無くす可能性が半分になるとかワイワイ言い合っているのをはたから見ていて、連名の遺言書なんて聞いたことないぞと思いました。両親が同時に亡くなることはまずないですし、片方生きていたらどうするんですかね。そもそも連名の遺言書は有効なのか教えてください。(東松山)

A:どのようなご関係であっても、連名の遺言書は無効です。

まず、結論から申しますと、ご本人以外の方と連名で作成された遺言書は無効です。
2人以上の者が同一の遺言書を作成することは、民法上の「共同遺言の禁止」に該当するため、お二人で作成された遺言書は無効となってしまいます。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させて作成されたもの」であり、もしも複数の遺言者が一つの遺言書を作成した場合、一方が主導権を握って指示し、作成された可能性を否定できません。したがって、遺言者の自由な意思が反映されて作成したとは言い切れないのです。

さらに、遺言者が遺言書の内容を修正、撤回したい場合についても同様で、本来遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、連名の場合、もしももう片方からの同意を得られなかった場合は、遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。これでは遺言書作成の自由が奪われることになってしまいます。

「遺言書」は遺言者の最後のお気持ちを記載した大事な証書です。作成者のお気持ちに制約があるようでは遺言書は成立しません。ご自身のお好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽ですが、書き方を怠ると法的に無効となってしまうため、そうなっては故人のお気持ちは無駄になってしまいます。

ご相談者様のご両親が本気で遺言書の作成をされるようでしたら、遺言書作成に精通した当事務所の専門家に一度ご相談ください。遺言書に関することのみならず、相続全般のお話をさせていただきます。

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より遺言書のご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生に質問です。自分にもしもの事があった際には寄付を希望しています。確実に寄付するためには遺言書作成が有効になりますか?(東松山)

5年ほど前に主人を亡くし、現在は主人と暮らしてきた東松山の自宅では一人で暮らしています。主人の遺産がありますので特に生活に困ることもなく暮らしています。私たちには子供がいなかったため、最近、自分の死後に財産がどうなるのか心配しています。私の両親も既に他界、親戚も東松山市外にいてく交流もほぼありません。今のままですと、全く交流のない亡き兄の子が相続人になります。

面識もほぼない親戚の子に遺産を譲るのであれば、東松山の施設や動物愛護の団体などに寄付したいと思っています。寄付先についてはこれから検討をしますが、確実に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば確実に自分の希望とおりに遺贈することが出来ますか?(東松山)

A:公正証書で遺言書を作成することで確実に寄付をすることが可能です。

遺言書を作成し、ご自身の財産についての寄付や遺贈の指定をすることで、相談者様がお亡くなりになった後に指定した団体に遺贈することができます。遺言書を作成する際には、より確実な公正証書にて遺言書の作成をしましょう。

もし今のまま遺言書を作成せずお亡くなりになった場合、推定相続人であるお兄様のお子様が財産をすべて相続することになります。

公正証書遺言について、少し説明を補足すると、民法において遺言書は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言3つの方式(普通方式)に分かれます。

ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は②の公正証書遺言が最も適切な遺言書になります。公正証書遺言は、遺言者が伝えた遺言の内容を、公証役場の公証人が文章におこし公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ遺言書として不備のない法式で作成をします。公正証書遺言は、遺言書の原本を公証役場にて保管するため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要となりますので、すぐに手続きが可能となります。

 また、今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために、必要な手続き等を行う権利義務を有する人物です。ですから、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておくようにしましょう。

東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、遺言書作成のご相談を多くお手伝いしております。今回のような、推定相続人以外に財産を残したいといった内容の遺言書についても、当センターで対応をさせていただきますので、寄付や遺贈を検討されている東松山のみなさまはぜ当センター無料相談へとお越しください。その他、相続全般に関するお困り事にも都度お手伝いいたしますので、まずは無料相談をご利用いただきお困り事やご希望について専門家へとご相談ください。相続の専門家が親身に対応をさせていただきます。

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