相談事例

遺言書の作成

東松山の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

  • Q:両親が2人で一つの遺言書を作成しようとしています。法的にどうなのか、行政書士の先生にお尋ねします。(東松山)

両親のことで気になることがあったのでご相談しました。先日東松山の両親を尋ねたところ、周りで遺言書を書くのが流行っていて、両親も作ろうと思っていると半分冗談かというような雰囲気で言われました。ろくに調べていないと見え、連名で作った方が手間が省けるとか、無くす可能性が半分になるとかワイワイ言い合っているのをはたから見ていて、連名の遺言書なんて聞いたことないぞと思いました。両親が同時に亡くなることはまずないですし、片方生きていたらどうするんですかね。そもそも連名の遺言書は有効なのか教えてください。(東松山)

A:どのようなご関係であっても、連名の遺言書は無効です。

まず、結論から申しますと、ご本人以外の方と連名で作成された遺言書は無効です。
2人以上の者が同一の遺言書を作成することは、民法上の「共同遺言の禁止」に該当するため、お二人で作成された遺言書は無効となってしまいます。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させて作成されたもの」であり、もしも複数の遺言者が一つの遺言書を作成した場合、一方が主導権を握って指示し、作成された可能性を否定できません。したがって、遺言者の自由な意思が反映されて作成したとは言い切れないのです。

さらに、遺言者が遺言書の内容を修正、撤回したい場合についても同様で、本来遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、連名の場合、もしももう片方からの同意を得られなかった場合は、遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。これでは遺言書作成の自由が奪われることになってしまいます。

「遺言書」は遺言者の最後のお気持ちを記載した大事な証書です。作成者のお気持ちに制約があるようでは遺言書は成立しません。ご自身のお好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽ですが、書き方を怠ると法的に無効となってしまうため、そうなっては故人のお気持ちは無駄になってしまいます。

ご相談者様のご両親が本気で遺言書の作成をされるようでしたら、遺言書作成に精通した当事務所の専門家に一度ご相談ください。遺言書に関することのみならず、相続全般のお話をさせていただきます。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東東松山エリアの皆様をはじめ、東東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東東松山の皆様、ならびに東東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より遺言書のご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生に質問です。自分にもしもの事があった際には寄付を希望しています。確実に寄付するためには遺言書作成が有効になりますか?(東松山)

5年ほど前に主人を亡くし、現在は主人と暮らしてきた東松山の自宅では一人で暮らしています。主人の遺産がありますので特に生活に困ることもなく暮らしています。私たちには子供がいなかったため、最近、自分の死後に財産がどうなるのか心配しています。私の両親も既に他界、親戚も東松山市外にいてく交流もほぼありません。今のままですと、全く交流のない亡き兄の子が相続人になります。

面識もほぼない親戚の子に遺産を譲るのであれば、東松山の施設や動物愛護の団体などに寄付したいと思っています。寄付先についてはこれから検討をしますが、確実に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば確実に自分の希望とおりに遺贈することが出来ますか?(東松山)

A:公正証書で遺言書を作成することで確実に寄付をすることが可能です。

遺言書を作成し、ご自身の財産についての寄付や遺贈の指定をすることで、相談者様がお亡くなりになった後に指定した団体に遺贈することができます。遺言書を作成する際には、より確実な公正証書にて遺言書の作成をしましょう。

もし今のまま遺言書を作成せずお亡くなりになった場合、推定相続人であるお兄様のお子様が財産をすべて相続することになります。

公正証書遺言について、少し説明を補足すると、民法において遺言書は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言3つの方式(普通方式)に分かれます。

ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は②の公正証書遺言が最も適切な遺言書になります。公正証書遺言は、遺言者が伝えた遺言の内容を、公証役場の公証人が文章におこし公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ遺言書として不備のない法式で作成をします。公正証書遺言は、遺言書の原本を公証役場にて保管するため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要となりますので、すぐに手続きが可能となります。

 また、今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために、必要な手続き等を行う権利義務を有する人物です。ですから、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておくようにしましょう。

東松山相続遺言相談センターでは、遺言書作成のご相談を多くお手伝いしております。今回のような、推定相続人以外に財産を残したいといった内容の遺言書についても、当センターで対応をさせていただきますので、寄付や遺贈を検討されている東松山のみなさまはぜ当センター無料相談へとお越しください。その他、相続全般に関するお困り事にも都度お手伝いいたしますので、まずは無料相談をご利用いただきお困り事やご希望について専門家へとご相談ください。相続の専門家が親身に対応をさせていただきます。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:内縁の妻に財産を渡すには遺言書が有効と聞きましたが、行政書士の先生詳しく教えてください。(東松山)

私は現在、籍をいれていない内縁の妻と10年以上東松山で暮らしています。私は一度離婚をしており、前妻との間には子が1人おりますが今までもこれからも会うことはありません。ただ、子供の事を考えて内縁の妻とは籍を入れないできました。このことは内縁の妻もわかっていてくれていますが、最近、父親が亡くなったこともあり、相続について考え調べるようになりました。内縁関係の妻には相続権がないことを知り、このまま何もしないと内縁の妻は相続できないため、どうにかして遺産を渡したいと考えています。色々調べたところ遺言書を残せばいいと分かりましたが、詳しく知りたいので、どのような遺言書を作成すれば内縁の妻にも財産を残すことができるか教えてください。(東松山)

A:内縁関係の奥様だけでなくご子息にも配慮した遺言書を作成しましょう。

今のままでは内縁関係にある奥様には相続権はありません。ご相談者様の推定相続人はご子息様ですので、ご子息様が全財産を相続することになります。しかしながらご相談者様は内縁関係の奥様にも財産を渡したいとのご希望ですので、この場合は遺言書を作成すれば遺贈という形式で財産を渡すことが可能です。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がございますが、公証役場で公正証書により作成する公正証書遺言で作成することをお勧めします。これは公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、形式について法的に無効となる事が無く、自筆証書遺言よりも確実です。また、原本
は公証役場で保管するため紛失の心配がありません(自筆証書遺言も法務局での保管が可能)。

加えて、遺言の内容を確実に執り行うため、相続が発生した際に遺言通りに遺産分割の手続きを進める権限をもつ“遺言執行者”を指定しておきましょう。ただし、全財産を内縁関係の奥様に渡すといった内容にしないよう、ご子息の遺留分について配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息様が相続財産の一定分を受け取れるように法律で定められた財産の割合です。
内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容にした場合、ご子息様の遺留分を侵害することになるため、ご子息様が内縁関係の奥様に遺留分侵害額を請求し、裁判沙汰となる可能性があります。内縁関係の奥様とご子息様の両者が納得できる内容の遺言書を作成することが重要です。

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