熊谷の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
Q:行政書士の方に法定相続分の割合について伺います。(熊谷)
熊谷の父が熊谷市内の病院で亡くなりました。葬儀については熊谷市内の斎場で行い、無事見送っています。今は、遺品整理をしながら家族と遺産相続について話し合っています。ただ、我が家は相続人であるはずの兄が8年前に亡くなっていて、兄の子どもが二人います。相続人は母と私と兄の子供が2人の計4人になるのかと思いますが、法定相続分の割合が分かりません。ちなみに父は遺言書は遺していないようです。我が家の法定相続分の割合について教えてください。(熊谷)
A:法定相続人の順位によって法定相続分は異なります。
民法においては、相続人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となります。それ以外で遺産を相続する人は順位によって変わり、第一順位の人から順に相続人となります。上位の人が存命の場合には、下位の人は法定相続人ではありません。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースですと、皆様の法定相続分は、お母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様は1/4を半分にするのでひとり1/8となります。
なお、遺産分割は、法定相続分に縛られなくとも、相続人全員で遺産分割協議を行って、話し合いにより決めることも可能です。
相続によっては、複雑なケースもあります。期限のある手続きもありますので、ご自身での判断が難しいという場合には、早急に相続の専門家までご相談ください。
東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、熊谷エリアの皆様をはじめ、熊谷周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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