熊谷の方より相続に関するご相談
2025年11月04日
Q:母の再婚相手が亡くなったのですが、母の連れ子である私は相続人になるのか、行政書士の先生に伺います。(熊谷)
私は熊谷在住の女性です。このたび母の再婚相手である継父が、熊谷の病院で亡くなりました。
詳しい事情は知らないのですが、物心ついたころから母はシングルマザーで、幼少期は母と2人で熊谷で暮らしておりました。私が高校に入学するころに継父も含めて3人で暮らすようになりましたが、その時は母と継父はまだ籍を入れていませんでした。私が大学を卒業して熊谷の会社に就職したころ、母と継父は入籍し、そのタイミングで私は実家からほど近い熊谷のアパートで一人暮らしをするようになりました。
継父が亡くなり、母はすっかり気落ちしておりますので、今はほぼ毎日熊谷の実家に顔を出し遺品整理などを手伝っています。先日、いつものように熊谷の実家で片づけをしていたところ、母が「これはあなたの相続する分の財産だ」といって、継父名義の通帳を渡してきました。
母は私にも遺産の取り分を考えてくれてたのかとありがたく思いましたが、しかし私に相続権はあるのだろうかと疑問も生じました。継父にとって私は母の連れ子ですので、血のつながりはありません。行政書士の先生、私は相続人として継父の財産を相続する権利があるのでしょうか?(熊谷)
A:被相続人との養子縁組が完了していれば、血縁関係がなくとも相続することが可能です。
熊谷のご相談者様は、今回亡くなった方(以下、被相続人)とは血縁関係のない、連れ子だとのことですが、その方とは養子縁組を行っているでしょうか。親が再婚をしている場合、再婚相手の方の相続人になれるかどうかは、養子縁組を行っているか否かがポイントとなります。
被相続人の子で相続人となれるのは、実子か養子のみに限られます。本来連れ子に相続権はありませんが、養子縁組を行い養子となった場合には、法律上の親子として実子と同じように相続の権利が与えられます。
熊谷のご相談者様のケースでは、ご相談者様の就職後に入籍されたとのことですので、お母様と再婚相手の方が入籍したのはご相談者様が成人したあとと拝察いたします。成人が養子になる場合には、養親と養子の双方が養子縁組届けに署名・捺印をし、届け出る必要があります。つまり、熊谷のご相談者様が自ら養子縁組の届け出を行った覚えが無いのであれば、養子縁組は成立していないということになります。
なお、相続人以外の人が被相続人の財産を取得する方法として、「遺贈」があります。もし被相続人が生前に遺言書を作成していて、そこにご相談者様への遺贈の旨が記されていたとしたら、その遺言書に従い財産を受け取ることができます。
熊谷の皆様、相続には法律で定められたさまざまな決まりごとがあります。相続関係が複雑な場合には、相続を専門とする東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談ください。相続に精通した専門家が相続状況を整理し、必要な手続きを分かりやすくご案内させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、熊谷で相続にお悩みの方はぜひお気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
まずはお気軽にお電話ください
0120-151-895
営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。







	







