東松山の方より遺言書に関するご相談
2026年02月02日
Q:行政書士先生に質問です。父が遺した遺言書の中に記載されていない財産があるようです。(東松山)
はじめまして、私は東松山在住50代会社員です。つい先日、同じく東松山に住んでおりました父が逝去いたしました。父は遺言書を遺して亡くなったので、家族でその内容に従い遺産分割を行おうと話していたしました。ところが、生前に父は遺言書には書かれてていない土地と、証券会社で所有している有価証券がある事が発覚しました。土地については東松山の実家から離れたところにある小さな区画です。有価証券についてはかなり昔に買ったようで、本人もすっかり忘れていたのかもしれません…。このように、被相続人が遺言書に記載をしなかった財産について、私たちはどうやって取り扱いをすべきでしょうか?ご教示をお願いいたします。(東松山)
A:遺言書にはその他の財産の扱いについては書かれていませんか?何も書かれていなければ遺産分割協議を行いましょう。
東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお問い合わせ頂きましてありがとうございます。
遺言書に記載がない財産の取扱いですが、その遺言書に中には「遺言書に書いていない財産の相続方法」については書かれていませんか?相続財産が多岐にわたる場合にはすべての記入しきれずに“記載がない遺産の相続方法”として、明示していらっしゃる場合もあります。もしそのような記載があれば、今回のご相談者さまの有価証券についても、その内容に従って取り扱ってください。しかし、そのような記載がない場合には遺産分割協議が必要です。相続人全員が集まって遺産分割方法を話し合い、遺産分割協議書を完成させます。この遺産分割協議書というのは相続人が不動産の登記を行う場合に必要です。
遺産分割協議書についてご説明すると、その用紙や形式・書式には規定がないためパソコンでも手書きでも、作成しやすい方法で構いません。分割内容が書かれた協議書には、署名と実印での押印が相続人全員分必要となります。そのため印鑑登録証明書の用意も必要です。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、お一人お一人の状況やお悩みにあった遺言書の作成サポートを行っております。相続の対策として、生前に作成する遺言書は有効な方法の一つです。その他の相続に伴う生前対策について幅広くお手伝いが可能かと思いますので、少しでもお悩みやご不安、不明点などある方については東松山・熊谷相続遺言相談センターでご用意をしている初回無料相談をご活用ください。東松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを東松山・熊谷相続遺言相談センターの所員一同心よりお待ち申し上げております。
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