東松山の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
Q:行政書士の先生、母の銀行口座の相続手続きにあたり用意すべき戸籍について教えてください。(東松山)
東松山で同居していた母が亡くなりました。ひとまず当面の生活費だけでも何とかしなければなと思い母の口座がある銀行へ向かったのですが、母の口座は凍結されてしまい、引き出すことができませんでした。
戸籍を用意すれば相続手続きができると言われたのですが、戸籍をすべて集める必要があるというような説明を受けて混乱しております。行政書士の先生、どのような戸籍を用意すれば相続手続きを進められますか?(東松山)
A:相続では手続きの際に「被相続人の出生から死亡までのすべて戸籍」ならびに「相続人全員の現在の戸籍」の提示が必要です。
相続手続きには戸籍の取得が欠かせませんが、戸籍には種類があるので混乱なさることもあるかと思います。
基本的に相続のためにご用意いただく戸籍は以下のものです。
- 被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍 ※出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人の戸籍 ※相続人全員分の現在の戸籍謄本
婚姻や転居した方は、転籍といって、本籍地を移動している可能性があります。「〇〇から転籍」などと戸籍に記載がある場合には、出生時に遡るまですべての戸籍を収集する必要があります。ここが、東松山のご相談者様の混乱されていたところではないでしょうか。
今回はお亡くなりになった方が東松山のご相談者様のお母様とのことでしたので、戸籍の広域交付制度が利用できます。この制度は一か所の役所窓口で、別の地域の戸籍も取り寄せることができる制度で、2024年3月1日より開始されました。
この広域交付制度は代理人や兄弟姉妹などでは利用できないのですが、被相続人のお子様であれば広域交付制度によって被相続人の戸籍をすべて一か所で取得できます。
被相続人の戸籍をすべて取得することで、配偶者や子の有無、ご兄弟、ご両親などの情報をすべて参照することができますので、相続手続きの際に相続人の証明のために用いられます。もし被相続人に認知している子や養子などがいた場合には、その人にも相続が発生します。相続人が誰であるかを明確にするために戸籍は欠かせませんので、お早めに取得なさることをおすすめいたします。
相続には手間のかかる手続きも数多くありますので、相続に不慣れな方は大きな負担を感じられるかもしれません。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは東松山の皆様に向けて初回完全無料の相続相談会をご用意しております。東松山の皆様の相続手続きは東松山・熊谷相続遺言相談センターの専門家がお手伝いいたしますので、ご不安がある方はお気軽にお問い合わせください。
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