
熊谷
2025年06月03日
Q:行政書士の先生にお伺いします。私には離婚歴がありますが、自分の相続において前妻は相続対象者となるのでしょうか?(熊谷)
私は結婚を機に熊谷へ引っ越してきました。当時の妻とは10年前に離婚をしましたが、現在も内縁の妻と、熊谷に住んでおります。前妻との間、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
万が一、今後私が死亡した場合、できれば前妻に遺産が行くことは避けたいのですが、相続人は誰になるのでしょうか。また、内縁の妻には相続されるのか、教えてください。(熊谷)
A:離婚している前妻も、内縁の妻も相続人にはなりません。
離婚した前妻は、ご相談者様の相続が発生した場合の相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないため、相続人に前妻に関係する方はいない事になります。
ただし、現在一緒にお住まいである内縁の妻にも相続権はありませんので、今の状態ですと内縁の妻には何も残せないということになってしまいます。そのため、ご自身の遺産を内縁の妻に渡したいという場合、生前に次のような対策が必要となります。
まず、法定相続人は以下のようになっておりますので、ご確認ください。
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
- 第二順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
- 第三順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)
※配偶者は常に法定相続人となり、上位の法定相続人が存在しないまたは既に死亡している場合に、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の相続において、上記に該当する人がいない場合は「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用し、財産を内縁者が受け取ることが可能なケースがあります。ただし、この制度を利用する為には、内縁者が裁判所へ申し立てを行い、認められなければ財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいという場合は、遺言書の中で内縁者への遺贈する旨を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する場合、法的により確実である公正証書遺言で作成しておくと良いでしょう。
熊谷にお住まいで、相続についてのご相談や遺言書の作成でお悩みの方は東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。熊谷で相続・遺言に関するご相談なら、熊谷近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。
2025年05月02日
行政書士の先生に伺いたいのですが、兄の相続をするにあたり、どのような戸籍を取り寄せたらいいのでしょうか。(熊谷)
私は熊谷に住む50代の主婦です。同じく熊谷で生まれ育った兄が先日亡くなりました。兄は一度は結婚したものの数年で離婚し、その後は一人で暮らしていました。子供もおらず、両親は3年前に相次いで亡くなったため、兄の相続人は妹である私のみかと思います。
このような兄弟間での相続の場合、どのような書類を集めたらいいのでしょうか。自分でも少し調べてはみたものの、よく分からないため、詳しい方にお伺いしたいです。(熊谷)
兄弟姉妹の相続の場合に必要な戸籍についてお伝えします。
今回のご相談者様のように、亡くなった時点で相続人に配偶者、子供がおらず、両親がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。
まずは法定相続人が誰なのか証明するための戸籍を集めます。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集め、被相続人に配偶者や子供がいないかどうか確認しましょう。万が一被相続人に認知している養子や隠し子がいた場合には兄弟姉妹であるご相談者様には相続権はなくなります。
また、兄弟姉妹の相続の場合、被相続人に他に兄弟姉妹がいないかどうか確認するために両親それぞれが生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。ご相談者様が認識していなかった兄弟がいた場合には相続財産を分割することになります。
具体的に兄弟姉妹の相続において必要な戸籍は以下のとおりです。
〇被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
〇相続人全員の現在の戸籍謄本
〇被相続人の両親それぞれの生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
なお、戸籍の収集をする際には2024年3月より戸籍の広域交付が開始し、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになりましたが、こちらの制度を利用できるのは本人、配偶者、子供、父母などに限られており、兄弟姉妹や代理人は利用できません。そのためご自身のご両親の戸籍からさかのぼり、これまで戸籍が置かれていたすべての市区町村窓口から戸籍を取得しなければなりません。戸籍収集には想像以上に時間がかかることが予想されますので、早めに進めていきましょう。
相続手続きはなかなか経験する事ではなく、さらに今回ですと兄弟姉妹の相続という事で不安に感じることも多いでしょう。手続きが不安などの場合には専門家に相談することも一つの手です。
東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、熊谷エリアの皆様をはじめ、熊谷周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊谷の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、熊谷の皆様、ならびに熊谷で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年04月03日
Q:相続では必ず遺産分割協議書が必要なのか、行政書士の方に伺います(熊谷)
はじめて相談する50代、熊谷の会社員です。先日70代の父が亡くなりました。父は持病があっていつも苦しそうでした。発作の度に入院、退院のくり返しで、不謹慎かもしれませんが家族としては苦しむ父をずっと見てきたので、悲しみと同時にやっと楽になってよかったという気持ちもあります。葬儀は近場の斎場でお願いし、スムーズに見送ることが出来ました。亡くなった後にやらなければならない期限のあるような手続きは終えました。今は家族で分担しながら遺品整理をしている最中です。遺産相続に関しては日々家族で話していたので、特に揉めることもなさそうです。父の相続財産は、熊谷の自宅と預貯金が数百万円のみですので、今後も揉めることはないと思います。相続のマニュアルで「遺産分割協議書を作成する」という項目がありましたが、話し合いの済んだ私達には必要ないように思います。このまま相続を終わらせてはダメでしょうか。(熊谷)
A:遺産分割協議書は相続手続きのためだけではありません。
まず、ご相談者様は引き続き遺品整理を行って、遺言書が無いか探してみてください。相続手続きでは遺言書の有無が非常に重要となります。遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進める事になりますので遺産の分割方法について相続人全員が参加する「遺産分割協議」行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。
そもそも遺産分割協議書は、「遺産分割協議」で話し合って合意した内容を書面にしたもので、相続手続きの際の不動産の名義変更の手続きの際などに必要となります。
また、相続は財産が突然手に入る機会です。仲の良いご家族同士であればより欲を出して主張することもあります。争いが起こった際の内容確認のためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。
【遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印しなければならない(遺言書があれば必要ない)
・相続人同士のトラブル回避のため
熊谷の皆様、相続人の調査、財産の調査等、相続には初めて経験する複雑な手続きが多くあります。熊谷の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、東松山・熊谷相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、熊谷のみならず、熊谷周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは熊谷の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、東松山・熊谷相続遺言相談センターでは熊谷の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
まずはお気軽にお電話ください
0120-151-895
営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。