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熊谷の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:相続についての知識が全くないです。基本的な流れを行政書士の先生から教わりたい。(熊谷)

はじめまして。熊谷に住んでいる70代です。この度、急な病で妻を亡くしました。本当に急な事でしたので悲しむ間もなく熊谷で葬儀は行いました。妻には、妻の両親から引き継いでいるある程度の財産があり、相続に関してはやらなくてはいけないと分かっているものの、全く知識がないために何から始めたら良いのかが全く分かりません。期限があるものですし早めに片づけたいと思っているので、行政書士の先生に基本的な流れを教えて頂きたいです。(熊谷)

A:相続手続きはものによっては期限があり内容も複雑なため、プロに早めの相談がおすすめです。

東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお問い合わせをありがとうございます。

被相続人が亡くなった場合はまず最初に確認いただきたいのが「遺言書」の有無です。遺言書は民法上の法定相続よりも優先されるので、遺品を整理を行っている際に、必ず遺言書がないか探して下さい。今回、配偶者様は急なご病気で亡くなったというお話でしたので、遺言書が無いケースとしてご説明をさせて頂きます。

遺言書がないケースで一番最初に行う事は、戸籍調査を行った上での相続人確定です。そのために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。同時にその後に使用する事となる相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せます。

次に、被相続人の相続財産調査を行います。被相続人の銀行通帳を集めたり、不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書などを集めて確認します。それらの書類を元に、相続財産全体の内容が一目でわかる「相続財産目録」を作成します。

そうしてやっと、遺産を誰にどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」が相続人全員で行えます。その話し合いを通じて決定した分割方法については「遺産分割協議書」に記載して、相続人全員が承諾している証として署名・押印を行います。この「遺産分割協議書」は、不動産の名義変更時に必要となるだけではなく、被相続人の預貯金引き出しにも求められるケースがあります。

以上の手続きに関しても、ご不明点含めて是非東松山・熊谷相続遺言相談センターの相続専門家へご相談下さい。

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、熊谷エリアのから多くご相談をいただいております。
まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊谷で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

熊谷の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:行政書士の方に法定相続分の割合について伺います。(熊谷)

熊谷の父が熊谷市内の病院で亡くなりました。葬儀については熊谷市内の斎場で行い、無事見送っています。今は、遺品整理をしながら家族と遺産相続について話し合っています。ただ、我が家は相続人であるはずの兄が8年前に亡くなっていて、兄の子どもが二人います。相続人は母と私と兄の子供が2人の計4人になるのかと思いますが、法定相続分の割合が分かりません。ちなみに父は遺言書は遺していないようです。我が家の法定相続分の割合について教えてください。(熊谷)

A:法定相続人の順位によって法定相続分は異なります。

民法においては、相続人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となります。それ以外で遺産を相続する人は順位によって変わり、第一順位の人から順に相続人となります。上位の人が存命の場合には、下位の人は法定相続人ではありません。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のケースですと、皆様の法定相続分は、お母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様は1/4を半分にするのでひとり1/8となります。

なお、遺産分割は、法定相続分に縛られなくとも、相続人全員で遺産分割協議を行って、話し合いにより決めることも可能です。

相続によっては、複雑なケースもあります。期限のある手続きもありますので、ご自身での判断が難しいという場合には、早急に相続の専門家までご相談ください。

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、熊谷エリアの皆様をはじめ、熊谷周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊谷の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、熊谷の皆様、ならびに熊谷で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

熊谷の方から相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。私には離婚歴がありますが、自分の相続において前妻は相続対象者となるのでしょうか?(熊谷)

私は結婚を機に熊谷へ引っ越してきました。当時の妻とは10年前に離婚をしましたが、現在も内縁の妻と、熊谷に住んでおります。前妻との間、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。

万が一、今後私が死亡した場合、できれば前妻に遺産が行くことは避けたいのですが、相続人は誰になるのでしょうか。また、内縁の妻には相続されるのか、教えてください。(熊谷)

A:離婚している前妻も、内縁の妻も相続人にはなりません。

離婚した前妻は、ご相談者様の相続が発生した場合の相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないため、相続人に前妻に関係する方はいない事になります。
ただし、現在一緒にお住まいである内縁の妻にも相続権はありませんので、今の状態ですと内縁の妻には何も残せないということになってしまいます。そのため、ご自身の遺産を内縁の妻に渡したいという場合、生前に次のような対策が必要となります。
まず、法定相続人は以下のようになっておりますので、ご確認ください。 

  • 常に相続人:配偶者
  • 第一順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
  • 第二順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
  • 第三順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)

※配偶者は常に法定相続人となり、上位の法定相続人が存在しないまたは既に死亡している場合に、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続において、上記に該当する人がいない場合は「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用し、財産を内縁者が受け取ることが可能なケースがあります。ただし、この制度を利用する為には、内縁者が裁判所へ申し立てを行い、認められなければ財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいという場合は、遺言書の中で内縁者への遺贈する旨を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する場合、法的により確実である公正証書遺言で作成しておくと良いでしょう。 

熊谷にお住まいで、相続についてのご相談や遺言書の作成でお悩みの方は東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。熊谷で相続・遺言に関するご相談なら、熊谷近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

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