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2021年03月09日
Q:行政書士の先生、相続における遺産分割協議書とはどのようなものなのか教えて下さい。(嵐山)
はじめまして。相続について教えて頂きたく検索させて頂きました。私は嵐山で生まれ育った自営業の者です。私は嵐山で主人と一緒に暮らしていましたが、数か月前の健康診断で主人に病気が見つかり、あっという間に亡くなってしまいました。急なことで、嵐山から離れた場所に住む子供たちと慌てて連絡を取り、葬儀を済ませて先日遺品整理を終えたところです。相続人は妻である私と成人の子供の計3人です。主人もまさか死ぬとはおもっていなかったと見え、遺言書は見つかりませんでした。主人には大きな財産というものはなく、自宅不動産と現金が少しです。遺産分割については遺品整理の際に子どもたちと話し合いを終えました。遺産分割協議書を作成するように友人から言われましたが、そもそも遺産分割協議書とは何ですか?また用途を教えて下さい。(嵐山)
A:相続人全員が遺産分割について話し合った内容をまとめた物が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合った内容を書面にとりまとめた法的に正式な書面です。遺言書のない相続においてこの遺産分割協議書は不動産相続の際の名義変更等の手続きにおいて必要となりますので作成しておきましょう。
先ほど“遺言書のない相続において”と申しましたが、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。遺言書のある相続では、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになります。ご相談者様の場合、ご主人様が不動産をお持ちとのことですので遺産分割協議書を準備しましょう。また、仲の良い親子とはいえ今後争いが起きないとは言い切れません。もしもの際に遺産分割の内容確認のできる遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺産分割協議書が必要となるケース】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
遺産分割協議書はご自身で作成することも出来ますが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは相続の専門家へ依頼する方が安心です。
相続人の調査、財産調査等、相続には面倒な手続きが多いため、思うように手続きが進まずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続手続きには期限のあるものもあるため、ご自身での手続きにご不安のある方は、相続の専門家に依頼をすることをお勧めします。東松山相続遺言相談センターでは、嵐山の地域事情に詳しく、相続に関して多くの実績を持つ専門家が、嵐山の皆様のお手伝いをさせて頂いております。嵐山で相続に関してのお困り事をお抱えの皆様はぜひ当センターへご連絡ください。嵐山の皆様の初回のご相談は無料で対応させて頂いておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。嵐山の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年01月05日
Q:遺言書に遺言執行者として指名されたのですが何をすればよいのかわかりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)
私は東松山に住む50代のサラリーマンです。一か月ほど前に父が亡くなりました。父はかねてより遺言書を東松山の公証役場で作成してあることを話していました。父の葬儀後、遺言書を確認したところ、その内容に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と記載されていました。長男は私ですので、私がどうやら遺言執行者に任命されたようなのです。ですが、相続手続き自体初めてで、遺言執行者という言葉も初めて聞きました。いったい遺言執行者とは、どのようなことをする役目なのですか。また、誰でもなれるものでしょうか。行政書士の先生にご教授いただきたいです。(東松山)
A:遺言執行者は遺言書の内容を故人の希望通りに執行する人のことをいいます。
「遺言執行者」とは、遺言書に記載された内容を実行していく責任者のようなものです。指定された遺産を指定されている方へきちんとお渡ししていき、遺産の名義変更なども請け負います。
遺言執行者は基本的に破産者や未成年者以外であれば、相続人でも第三者でも誰でもなることができます。もし、相続人ではない第三者を遺言執行者に指定する場合には司法書士などの専門家に依頼しておくと安心でしょう。
また、遺言執行者になれるのは、遺言書の中で指定された人だけです。もし、相続人でない第三者が遺言執行者に指定されている場合は、その第三者が遺言内容を実行していく権利を持つことができます。
遺言書内で遺言執行者の指定がない場合もあります。その時は、必要に応じて、相続人や利害関係者が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立を行うこともできます。遺言執行者は相続にあたって必ず任命しなければならないわけではないので、遺言執行者がいなくとも相続手続きを進めていくことは可能です。その際は相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が相続にかかわるもろもろの手続きを行います。ですが、その場合手続き内容によっては、相続人全員に連絡し同意を得たり、署名や実印の押印を行ったりなど大変に手間がかかってしまいますので注意しましょう。
東松山相続遺言相談センターでは東松山の皆様からの遺言書や相続に関するご相談をお受けしております。特に遺言書の内容については、家族のご状況や資産によっても様々に変わってきます。東松山の皆様が納得できる遺言書作り、相続手続きのサポートをしておりますで、どんな些細なことでも一度ご相談ください。初回の相談は無料でございます。東松山相続遺言相談センタースタッフ一同、東松山の皆様のお役に立てるよう日々尽力しております。お問合せお待ちしております。
2020年12月11日
Q:行政書士の先生にご相談です。私の死後の相続では、前妻は相続人になるのでしょうか。(東松山)
東松山在住の50代会社員です。私は5年前に前妻と離婚し、今は内縁の妻と共に東松山で暮らしておりますが、昨年私自身が病気になり、現在回復しておりますが、私には前妻にも現在の妻との間にも実子がいないこともあり、今後自分に何かあった際に遺された妻が困ることのないようにしておきたいと考えるようになりました。そこで、私にもしものことがあった場合に前妻は相続人になるのかお聞きしたいのです。正直前の妻とは絶縁状態であり、関係が良好とは言えません。出来ることなら前妻には財産が渡らず、今私を支えてくれる内縁の妻に私の財産が残るようにしたいです。(東松山)。
A:離婚している前妻の方と内縁の奥様は二人とも相続人ではありません。
ご相談者様は相続について考え始めたばかりということで、誰が相続人となるのかなど混乱されることも多いと思われます。
まず、法定相続人の順位は下記のようになります。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母や祖父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹
次の順位の人が法定相続人となる場合は、順位が上位の方が既に死亡している場合のみとなります。配偶者は常に法定相続人となりますが、離婚しているのであれば前妻の方が相続人となることはありません。お子様がいらっしゃらないのでしたら、前妻に関係する方の中で相続権がある方もいらっしゃいません。
一方、内縁の奥様の相続権についても、今のままでは法的に認められる権利はありません。ご相談者様のご意向に従うならば、生前に何か対策を打つ必要があります。財産を内縁の奥様に遺す意思がある場合、遺言書を作成し、その中でご相談者様が内縁者様に対し遺贈の意思を主張するといった方法が確実です。その際には公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定する事をお勧めします。
今回のご相談のように、ご自身の元気なうちに大事な家族へと遺言書を作成しトラブルにまきこまれることのないようにしたい、といったご相談が多くなっております。東松山相続遺言相談センターでは、東松山の相続に関して多くの実績を持つ専門家が、皆様からのお困り事のお手伝いをしております。相続に関する幅広いご相談にご対応可能でございますので、東松山で相続に関してお困りの方はぜひ当センターへとお問い合わせください。初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご来所頂ければと思います。東松山の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
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