相談事例

東松山の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

  • Q:両親が2人で一つの遺言書を作成しようとしています。法的にどうなのか、行政書士の先生にお尋ねします。(東松山)

両親のことで気になることがあったのでご相談しました。先日東松山の両親を尋ねたところ、周りで遺言書を書くのが流行っていて、両親も作ろうと思っていると半分冗談かというような雰囲気で言われました。ろくに調べていないと見え、連名で作った方が手間が省けるとか、無くす可能性が半分になるとかワイワイ言い合っているのをはたから見ていて、連名の遺言書なんて聞いたことないぞと思いました。両親が同時に亡くなることはまずないですし、片方生きていたらどうするんですかね。そもそも連名の遺言書は有効なのか教えてください。(東松山)

A:どのようなご関係であっても、連名の遺言書は無効です。

まず、結論から申しますと、ご本人以外の方と連名で作成された遺言書は無効です。
2人以上の者が同一の遺言書を作成することは、民法上の「共同遺言の禁止」に該当するため、お二人で作成された遺言書は無効となってしまいます。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させて作成されたもの」であり、もしも複数の遺言者が一つの遺言書を作成した場合、一方が主導権を握って指示し、作成された可能性を否定できません。したがって、遺言者の自由な意思が反映されて作成したとは言い切れないのです。

さらに、遺言者が遺言書の内容を修正、撤回したい場合についても同様で、本来遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、連名の場合、もしももう片方からの同意を得られなかった場合は、遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。これでは遺言書作成の自由が奪われることになってしまいます。

「遺言書」は遺言者の最後のお気持ちを記載した大事な証書です。作成者のお気持ちに制約があるようでは遺言書は成立しません。ご自身のお好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽ですが、書き方を怠ると法的に無効となってしまうため、そうなっては故人のお気持ちは無駄になってしまいます。

ご相談者様のご両親が本気で遺言書の作成をされるようでしたら、遺言書作成に精通した当事務所の専門家に一度ご相談ください。遺言書に関することのみならず、相続全般のお話をさせていただきます。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東東松山エリアの皆様をはじめ、東東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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