相談事例

東松山の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:内縁の妻に財産を渡すには遺言書が有効と聞きましたが、行政書士の先生詳しく教えてください。(東松山)

私は現在、籍をいれていない内縁の妻と10年以上東松山で暮らしています。私は一度離婚をしており、前妻との間には子が1人おりますが今までもこれからも会うことはありません。ただ、子供の事を考えて内縁の妻とは籍を入れないできました。このことは内縁の妻もわかっていてくれていますが、最近、父親が亡くなったこともあり、相続について考え調べるようになりました。内縁関係の妻には相続権がないことを知り、このまま何もしないと内縁の妻は相続できないため、どうにかして遺産を渡したいと考えています。色々調べたところ遺言書を残せばいいと分かりましたが、詳しく知りたいので、どのような遺言書を作成すれば内縁の妻にも財産を残すことができるか教えてください。(東松山)

A:内縁関係の奥様だけでなくご子息にも配慮した遺言書を作成しましょう。

今のままでは内縁関係にある奥様には相続権はありません。ご相談者様の推定相続人はご子息様ですので、ご子息様が全財産を相続することになります。しかしながらご相談者様は内縁関係の奥様にも財産を渡したいとのご希望ですので、この場合は遺言書を作成すれば遺贈という形式で財産を渡すことが可能です。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がございますが、公証役場で公正証書により作成する公正証書遺言で作成することをお勧めします。これは公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、形式について法的に無効となる事が無く、自筆証書遺言よりも確実です。また、原本
は公証役場で保管するため紛失の心配がありません(自筆証書遺言も法務局での保管が可能)。

加えて、遺言の内容を確実に執り行うため、相続が発生した際に遺言通りに遺産分割の手続きを進める権限をもつ“遺言執行者”を指定しておきましょう。ただし、全財産を内縁関係の奥様に渡すといった内容にしないよう、ご子息の遺留分について配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息様が相続財産の一定分を受け取れるように法律で定められた財産の割合です。
内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容にした場合、ご子息様の遺留分を侵害することになるため、ご子息様が内縁関係の奥様に遺留分侵害額を請求し、裁判沙汰となる可能性があります。内縁関係の奥様とご子息様の両者が納得できる内容の遺言書を作成することが重要です。

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