相談事例

東松山の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:遺言書に記載のない財産が見つかり対応に困ってます。行政書士の先生教えて下さい。(東松山)

はじめて相談する東松山に住む60代です。先日、東松山郊外にある実家に住む父が亡くなり、葬儀などは済ませました。父の戸籍から相続人は母、私、弟の3人であると分かりました。現在は3人で手分けして相続手続きのため準備をしているところですが、遺品整理をしていたら父親の直筆らしき遺言書が見つかりました。知り合いのアドバイスから家庭裁判所で開封の手続きを行い、中身を確認してから遺言書に従って財産調査を進めていた途中、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。それは、東松山市内にある空き地になっていた不動産ですが、小さな土地であったため遺言書に書き忘れたのではないかと思います。遺言書の内容通りに遺産分割を進める予定でしたが、東松山の不動産が加わったことで3人平等に分割できない恐れがあります。このような遺言書にない財産の扱いはどうしたら良いですか?(東松山)

A:遺言書に関連する記載がない場合は遺産分割協議を行います。

遺言書を作成される方の中には、相続財産が多すぎて全財産を把握できないという方も多くいらっしゃいます。このような方々は、遺言書に「記載のない財産について」など、遺言書に記載していない財産が見つかった場合の扱い方についてまとめて記載されています。
このことからご相談者様はまず、お父様の作成された遺言書の中に「記載のない財産の取り扱い方について」などといった内容の記載がないか確認してみてください。もしそのような記載が見つかりましたら、その指示に従い遺産分割するようにしてください。一方、同内容の記載が見られない場合には、記載のない財産のみについて相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産の分割方法について話し合い、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書に書き起こします。不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要となるため大切に保管しておきましょう。
なお、遺産分割協議書の作成にあたっては、特に決まった形式や書式はありません。用紙についても規定はないので、手書きでもパソコンでもご自身のご都合にあった方法で作成することができます。作成後は相続人全員で内容を確認し、署名、実印で押印します。併せて印鑑登録証明書も準備します。

東松山および東松山近郊にお住まいで遺言書を作成したいとお考えの皆様、遺言書の作成は生前対策のひとつとして非常に有効ですが、遺言書の作成には様々なルールがあるため、法律上無効となる遺言書を作成しないよう、遺言書を作成する際には相続専門の専門家にご依頼ください。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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