相談事例

東松山の方より遺産相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:亡くなった父の財産はほとんどが不動産なのですが、相続人同士で均等に遺産相続する方法はあるのか、行政書士の先生に伺いたい。(東松山)

先日逝去した父の遺産相続の件で行政書士の先生にお訊ねします。父は東松山に土地を2筆所有していました。私が現在住んでいる東松山の自宅も父の名義です。父は晩年要介護の状態でしたので、長女である私が東松山の自宅に戻り、身の回りの世話をしていました。
その父も亡くなり、東松山の葬儀場での葬儀も終えましたので、遺された私と弟の2人で遺産相続の手続きに入ろうと思っているところです。母は数十年前位に逝去していますので、相続人は私と弟だけです。父の財産を整理しましたが現金はほとんどなく、東松山の自宅と土地2筆が遺されただけでした。
行政書士の先生、これらの相続財産をどのように2人で分け合えばよいか、アドバイスを頂けないでしょうか。均等に遺産相続するには売却するのが一番なのかもしれませんが、他にも方法があれば知りたいと思い質問させていただきました。(東松山)

A:不動産を遺産相続する際の遺産分割方法についてご案内いたします。

東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。今回は相続財産の分割方法についてのご相談ですが、遺産分割について検討する前に、遺言書が遺されていないかどうか確認してみてください。

遺産相続においては遺言内容が最優先となりますので、遺言書が遺されている遺産相続の場合は、原則として遺言書の指示内容に従い遺産相続することになります。それゆえ、相続人同士で遺産分割について検討する必要はありません。

今回は遺言書が遺されていなかったものとして、遺産分割の方法についてご案内させていただきます。

  • 現物分割
    遺産を現物のまま相続人同士で分け合う方法で、最も一般的な遺産分割方法です。例えば東松山のご自宅は、現在居住中のご相談者様が、土地は弟様が遺産相続する、という形です。相続人皆様が現物分割に合意すれば遺産相続の手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の価値(評価額)が均一になることは考えにくいので、不均等な遺産相続になるケースも多いのが実情です。
  • 代償分割
    相続人の1人または複数人が遺産を取得し、そのほかの相続人に対して代償金や代償財産を支払うことで、そのほかの相続人の取得分が法定相続分を満たすよう分割する方法です。この方法では一部の相続人が遺産を現物のまま遺産相続することになりますので、遺産を売却したくないときなどに採用される方法です。ただし、遺産を現物のまま取得する相続人は、相当額の現金や代償財産を準備しなければなりません。
  • 換価分割
    遺産を売却することで得た売却金を、相続人に分配する方法です。現金で分け合うため均等な遺産相続となりますが、譲渡取得税等の費用が発生します。また、相続人の一部が遺産の売却に反対するケースもありますので、事前に相続人同士で話し合い、十分検討する必要があるでしょう。

以上が遺産分割の方法です。まずは東松山のご自宅および土地を評価し、その評価額を明らかにしてから、どのように遺産相続すべきか話し合われてはいかがでしょうか。

東松山の皆様、遺産相続についてわからないことやお困り事がありましたら、東松山・熊谷相続遺言相談センターにいつでもご相談ください。初回無料相談の段階から、相続の専門家が親身に対応し、東松山の皆様の遺産相続のご状況を整理したうえで、わかりやすくご説明させていただきます。

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