東松山の方より遺産相続に関するご相談
2026年01月06日
Q:父の遺産相続について、亡き姉の法定相続分は一体どのようになりますでしょうか。行政書士先生に質問です。(東松山)
私は東松山で暮らす60代です。先日私の父が病気で亡くなり相続が発生いたしました。遺産分割について、これから家族で話し合う必要があるのですが、数年前に私の姉が父より先に亡くなっています。相続人は、本来であれば私の母と兄と私の3名のはずですが、私の姉は既に亡くなっているのでその場合は姉の子ども(1人)が相続人になるという事までは理解しています。その場合の法定相続分の割合はどうなるのか、行政書士の先生に教えて頂きたいです。(東松山)
A:遺産相続における法定相続分は相続順位により変わります。
東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
誰が遺産の相続人なるかという事柄は民法で定められており、それを「法定相続人」とよびます。配偶者であればどんな状況でも必ず相続人になります。法定相続分というのは、各相続人の相続順位によって変わるため誰が法定相続人となるのかを確認いたしましょう。
まず、法定相続人とその順位は以下の通りです。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
この順位において、上位の方が存命していれば順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、もしくは亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
<法定相続分の割合>※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のご相談者さまのケースで当てはめると以下のようになります。
被相続人(お父様)の配偶者であるお母様の法定相続分は2分の1、残り2分の1をお子様の人数で割るので、ご相談者様と亡くなったお姉さまのお子様がそれぞれ4分の1ずつとなります。もしお姉さまのお子様が複数人いる場合には、4分の1をさらに人数で割ります。
しかし、これはあくまでも法定相続分の話であり、この割合で必ず相続を行わなければいけないというルールがある訳ではありません。実際の分割内容は遺産分割協議を通じて相続人全員の話し合いにより決定することが出来ます。
法定相続について、相続の内容によっても相続人や法定相続分の割合など変わってくるので、判断には専門的な知識が必要となるケースもございます。不明点が生じた場合には、お早めに遺産相続の専門家への相談がおすすめです。
相続手続きのプロである東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、東松山の皆様から数多くのご相談を承っております。初回の相談は無料ですので、東松山で遺産相続に関わる疑問やお困りごとがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。東松山の皆様のご来所を東松山・熊谷相続遺言相談センターの所員一同、心よりお待ちしております。
まずはお気軽にお電話ください
0120-151-895
営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。















