熊谷の方から相続に関するご相談
2025年06月03日
Q:行政書士の先生にお伺いします。私には離婚歴がありますが、自分の相続において前妻は相続対象者となるのでしょうか?(熊谷)
私は結婚を機に熊谷へ引っ越してきました。当時の妻とは10年前に離婚をしましたが、現在も内縁の妻と、熊谷に住んでおります。前妻との間、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
万が一、今後私が死亡した場合、できれば前妻に遺産が行くことは避けたいのですが、相続人は誰になるのでしょうか。また、内縁の妻には相続されるのか、教えてください。(熊谷)
A:離婚している前妻も、内縁の妻も相続人にはなりません。
離婚した前妻は、ご相談者様の相続が発生した場合の相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないため、相続人に前妻に関係する方はいない事になります。
ただし、現在一緒にお住まいである内縁の妻にも相続権はありませんので、今の状態ですと内縁の妻には何も残せないということになってしまいます。そのため、ご自身の遺産を内縁の妻に渡したいという場合、生前に次のような対策が必要となります。
まず、法定相続人は以下のようになっておりますので、ご確認ください。
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
- 第二順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
- 第三順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)
※配偶者は常に法定相続人となり、上位の法定相続人が存在しないまたは既に死亡している場合に、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の相続において、上記に該当する人がいない場合は「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用し、財産を内縁者が受け取ることが可能なケースがあります。ただし、この制度を利用する為には、内縁者が裁判所へ申し立てを行い、認められなければ財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいという場合は、遺言書の中で内縁者への遺贈する旨を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する場合、法的により確実である公正証書遺言で作成しておくと良いでしょう。
熊谷にお住まいで、相続についてのご相談や遺言書の作成でお悩みの方は東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。熊谷で相続・遺言に関するご相談なら、熊谷近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。
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