相談事例

東松山の方より遺言書についてのご相談

2021年10月05日

Q:行政書士の先生に質問があります。遺言書で遺言執行者に指定されていた場合、どのようなことをすれば良いのでしょうか。(東松山)

行政書士の先生、はじめまして。私は東松山の実家で両親と暮らしている50代主婦です。

先日父が亡くなり、相続が発生しました。生前父から「公正証書遺言で作成した遺言書を残してある」と聞かされていたので、東松山の実家で無事に葬儀を済ませた後、家族全員で遺言書の中身を確認しました。すると、遺言書に追記のような形で「次女である〇〇を遺言執行者とする」と記載されているではありませんか。そんなことをいわれても遺言執行者が何をする存在なのかはもちろん、私に務まるのかどうかもさっぱりわかりません。行政書士の先生、遺言書にこのような記載があり遺言執行者に指定されてしまった場合、どのようなことをすれば良いのか教えてください。(東松山)

A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な事務手続きを執行する存在です。

遺言書を開封するまでご自身が遺言執行者に指定されていることを知らなかったとなると、驚かれるのも無理はないかと思います。遺言執行者とは遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権利と義務を有する存在であり、指定された方は相続人に代わって相続手続きを進めていくことになります。

被相続人が遺言書を残していたとしても、必ずしも相続人がその内容に沿って相続手続きを進めてくれるとは限りません。また、遺産の分配をめぐって相続人間で揉め事に発展するケースも考えられます。

そうした事態を回避するための備えとして、遺言書においてのみ指定できるのが遺言執行者というわけです。

つまり、今回の相続で遺言執行者に指定されたご相談者様がすべきことは、お父様が残した遺言書の内容の実現に向けてさまざまな相続手続きを進めていくことです。相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、速やかに着手することをおすすめいたします。

なお、遺言書において遺言執行者が指定されていない場合でも相続人や受遺者、債権者といった利害関係人が申立てをすることで、家庭裁判所に選任してもらえます。相続では煩雑な事務手続きが発生することもあるため、相続人だけで進めるのは難しいと思われる際は遺言執行者の選任も視野に入れると良いでしょう。

遺言書や相続に関するご相談の内容は、その方の家族構成やご事情等によって大きく異なってくるものです。また、相続や遺言書では思いもよらぬことが起こる可能性もありますので、少しでもお困り事のある東松山の皆様におかれましては、東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

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