相談事例

東松山の方より遺産相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:父の遺産相続について、亡き姉の法定相続分は一体どのようになりますでしょうか。行政書士先生に質問です。(東松山)

私は東松山で暮らす60代です。先日私の父が病気で亡くなり相続が発生いたしました。遺産分割について、これから家族で話し合う必要があるのですが、数年前に私の姉が父より先に亡くなっています。相続人は、本来であれば私の母と兄と私の3名のはずですが、私の姉は既に亡くなっているのでその場合は姉の子ども(1人)が相続人になるという事までは理解しています。その場合の法定相続分の割合はどうなるのか、行政書士の先生に教えて頂きたいです。(東松山)

A:遺産相続における法定相続分は相続順位により変わります。

東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
誰が遺産の相続人なるかという事柄は民法で定められており、それを「法定相続人」とよびます。配偶者であればどんな状況でも必ず相続人になります。法定相続分というのは、各相続人の相続順位によって変わるため誰が法定相続人となるのかを確認いたしましょう。

まず、法定相続人とその順位は以下の通りです。

 第一順位:子供や孫(直系卑属)
 第二順位:父母(直系尊属)
 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

この順位において、上位の方が存命していれば順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、もしくは亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

<法定相続分の割合>※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

 今回のご相談者さまのケースで当てはめると以下のようになります。
被相続人(お父様)の配偶者であるお母様の法定相続分は2分の1、残り2分の1をお子様の人数で割るので、ご相談者様と亡くなったお姉さまのお子様がそれぞれ4分の1ずつとなります。もしお姉さまのお子様が複数人いる場合には、4分の1をさらに人数で割ります。

しかし、これはあくまでも法定相続分の話であり、この割合で必ず相続を行わなければいけないというルールがある訳ではありません。実際の分割内容は遺産分割協議を通じて相続人全員の話し合いにより決定することが出来ます。
法定相続について、相続の内容によっても相続人や法定相続分の割合など変わってくるので、判断には専門的な知識が必要となるケースもございます。不明点が生じた場合には、お早めに遺産相続の専門家への相談がおすすめです。
相続手続きのプロである東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、東松山の皆様から数多くのご相談を承っております。初回の相談は無料ですので、東松山で遺産相続に関わる疑問やお困りごとがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。東松山の皆様のご来所を東松山・熊谷相続遺言相談センターの所員一同、心よりお待ちしております。

東松山の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:行政書士の先生に助けて欲しいです。現在相続を進められない状況になっています。(東松山)

はじめてお問い合わせさせていただきます。私は東松山に住む50代です。東松山の実家の父が亡くなり、現在は父が暮らしていた実家の片付けを行っています。最期は病院で息を引き取った父ですが、息を引き取る前にこれまで貯めてきた貯金があるという事で、銀行通帳やキャッシュカードなどの保管場所を教えられたのですが、実家の恐らくはここだろうと思われる場所を探しても見つかりませんでした。その場所以外でも保管されていそうなとことを姉と協力して色々探してみたものの、結局見つけられずお手上げ状態です。まさか父が誤って捨ててしまったのでは…という不安すらよぎりました。父から銀行の名前だけでも聞けばよかったと後悔でなりませんが、遺された家族がそういった事を調べる手立てというのはありますか?(東松山)

A:戸籍謄本で相続人であることが証明できれば銀行に問い合わせができます。

お父様の銀行通帳がご実家から見つからないという事で、大変お困りの事と思います。まず最初に確認したいのは、お父様は遺言やエンディングノートを用意されていませんか?ご遺族がお亡くなりになった方の全ての財産情報を承知していることはむしろ少ないケースです。病室で伝えられたご自身の財産に関わる内容を、どこかに一目でわかる形でまとめている可能性もあるでしょう。通帳やキャッシュカードだけに意識を向けず、終活ノートやメモがないかを意識して探しましょう。
それでも何も見つからなければ、身の回りにある遺品に目を向けます。銀行からの送付物や粗品など、糸口になるような物品はございませんか?もしあれば該当の銀行に問い合わせてみましょう。そして、何も見つからなかった場合でも、ご実家近くやお父様の元々のお勤め先近くの銀行に直接問い合わせをしてみましょう。戸籍謄本によって相続人である事を証明できれば、銀行から残高証明書を取り寄せる事が出来ます。
相続人が行う財産調査は面倒さや大変さが伴います。ご相談者さまのように思いがけない事から相続手続きの進捗が滞ってしまう事も少なくありません。もし少しでもご不安やご不明な点がある場合には相続手続きのプロである東松山・熊谷相続遺言相談センターまでご相談ください。初回の相談は無料で承ります。東松山で相続全般に関わるお困りごとがあれば、ぜひお気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお問い合わせください。東松山の皆様からのお問い合わせを東松山・熊谷相続遺言相談センターの所員一同お待ちしております。

熊谷の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:母の再婚相手が亡くなったのですが、母の連れ子である私は相続人になるのか、行政書士の先生に伺います。(熊谷)

私は熊谷在住の女性です。このたび母の再婚相手である継父が、熊谷の病院で亡くなりました。
詳しい事情は知らないのですが、物心ついたころから母はシングルマザーで、幼少期は母と2人で熊谷で暮らしておりました。私が高校に入学するころに継父も含めて3人で暮らすようになりましたが、その時は母と継父はまだ籍を入れていませんでした。私が大学を卒業して熊谷の会社に就職したころ、母と継父は入籍し、そのタイミングで私は実家からほど近い熊谷のアパートで一人暮らしをするようになりました。
継父が亡くなり、母はすっかり気落ちしておりますので、今はほぼ毎日熊谷の実家に顔を出し遺品整理などを手伝っています。先日、いつものように熊谷の実家で片づけをしていたところ、母が「これはあなたの相続する分の財産だ」といって、継父名義の通帳を渡してきました。
母は私にも遺産の取り分を考えてくれてたのかとありがたく思いましたが、しかし私に相続権はあるのだろうかと疑問も生じました。継父にとって私は母の連れ子ですので、血のつながりはありません。行政書士の先生、私は相続人として継父の財産を相続する権利があるのでしょうか?(熊谷)

A:被相続人との養子縁組が完了していれば、血縁関係がなくとも相続することが可能です。

熊谷のご相談者様は、今回亡くなった方(以下、被相続人)とは血縁関係のない、連れ子だとのことですが、その方とは養子縁組を行っているでしょうか。親が再婚をしている場合、再婚相手の方の相続人になれるかどうかは、養子縁組を行っているか否かがポイントとなります。

被相続人の子で相続人となれるのは、実子か養子のみに限られます。本来連れ子に相続権はありませんが、養子縁組を行い養子となった場合には、法律上の親子として実子と同じように相続の権利が与えられます。

熊谷のご相談者様のケースでは、ご相談者様の就職後に入籍されたとのことですので、お母様と再婚相手の方が入籍したのはご相談者様が成人したあとと拝察いたします。成人が養子になる場合には、養親と養子の双方が養子縁組届けに署名・捺印をし、届け出る必要があります。つまり、熊谷のご相談者様が自ら養子縁組の届け出を行った覚えが無いのであれば、養子縁組は成立していないということになります。

なお、相続人以外の人が被相続人の財産を取得する方法として、「遺贈」があります。もし被相続人が生前に遺言書を作成していて、そこにご相談者様への遺贈の旨が記されていたとしたら、その遺言書に従い財産を受け取ることができます。

熊谷の皆様、相続には法律で定められたさまざまな決まりごとがあります。相続関係が複雑な場合には、相続を専門とする東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談ください。相続に精通した専門家が相続状況を整理し、必要な手続きを分かりやすくご案内させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、熊谷で相続にお悩みの方はぜひお気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

熊谷の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:行政書士の先生、相続手続きにはどのくらいの時間がかかると見込んでおけばよいでしょうか。(熊谷)

先日、熊谷の実家で暮らしていた母が亡くなりました。母は私の幼少期に離婚していますので、相続人になるのは私と弟しかいません。母の財産はそれほど多くありませんが、母名義の銀行口座や、母が暮らしていた熊谷の実家などは相続手続きが必要になるだろうと思っています。
私も弟も年末にかけて繁忙期に入りますので、必要な手続きは早めに済ませておかなければと思っているのですが、相続手続きには大体どれくらいの時間がかかると見込んでおけばよいでしょうか。手続きが複雑で時間がかかるようでしたら、行政書士の先生に代行をお願いすることも検討したいと思います。(熊谷)

A:相続手続きが完了するまでのお時間の目安をご案内します。

相続手続きが必要な財産としては、金融資産(預貯金、株式など)と、不動産(自宅建物、土地など)があげられます。熊谷のご相談者様が相続することになる財産も預貯金と不動産のようですので、これらの相続手続きにかかるお時間の目安をご紹介します。

【相続手続き完了までにかかる一般的なお時間の目安】

■預貯金の場合…およそ2か月弱
預貯金に関しては、取引先の金融機関にて相続手続きを行います。
口座の名義人を被相続人(亡くなった方のこと)から相続した人に変更するか、あるいは口座を解約し、口座に残されていた現金を相続人同士で分け合うという手続きになりますが、いずれの場合も以下のような書類を準備することになります。
書類準備から手続き完了まで、トータルで2か月弱ほどのお時間がかかります。

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 相続届(取引先金融機関所定のもの) など

※必要書類は相続の内容や金融機関の取り決めによって異なる場合がありますので、詳しくは取引先金融機関にお問い合わせください。

■不動産の場合…およそ2か月弱
不動産は、その所在地を所轄する法務局、支局、出張所にて名義変更の手続き(相続登記)を行います。
以下の書類を準備し、登記申請書を提出してから、法務局での登記が完了するまでに要する時間は、およそ2か月弱です。

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続する人の住民票
  • 固定資産税評価証明書など

※必要書類は相続の内容により異なる場合があります。

以上が一般的な相続手続きにかかるお時間の目安ですが、状況によっては他にも手続きが発生する場合もあります。一例ですが、未成年者の相続人がいる場合や、被相続人による自筆の遺言書がある場合などは、家庭裁判所での手続きも発生します。財産状況によっては相続税申告が必要となるケースもあります。

熊谷の皆様、相続手続きはそのご家庭ごとに行うべき手続きが異なってきます。東松山・熊谷相続遺言相談センターにお問い合わせいただけましたら、熊谷の皆様のご状況をしっかりとお伺いし、どのような相続手続きが必要になるのか、わかりやすく丁寧にご案内させていただきます。
初回のご相談は完全無料ですので、熊谷の皆様はどうぞお気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターまでご相談ください。

熊谷の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:兄弟で相続財産の不動産を分けるにはどうしたらいいか行政書士の方に伺います。(熊谷)

亡くなった父の相続で困っているので、問い合わせました。父は母と離婚してからは熊谷の実家で一人暮らしをしていました。といっても私の家族もすぐそばに住んでいたので、しょっちゅう食事をしたり交流がありました。父が体調を崩してからも妻と分担して様子を見に行ったり、ヘルパーさんとのやり取りもしていました。相続人は私と弟の二人ですが、弟は熊谷には住んでいないため葬式で久々に会い、それぞれ手分けをして父の相続手続きをしています。父の相続財産は熊谷の自宅と熊谷から少し離れたところにある駐車場になっている土地、多少の現金という感じでした。もしかしたらまだ細かい相続財産があるかもしれませんが大きなものはもうないと思います。遺産が不動産ばかりのため、均等に分ける方法を教えてください。(熊谷)

A:相続財産が不動産だけという場合の分配方法をお伝えします。

亡くなった方の財産は相続人の共有の財産となるため、相続人同士で話し合って分割する必要があります(遺産分割協議)。ただし、故人(被相続人)が遺言書を残していた場合は手続きが異なるため、まずは被相続人のご自宅などで遺言書を探します。遺言書に限らず、終活ノートに遺言書の保管場所を記載している方もいらっしゃるため併せて探してみましょう。遺言書が見つかった場合は、遺言書の指示に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。
ここでは、ご相談者様が遺言書が見つからなかった場合についてご説明します。現在お父様の相続財産はご相談者様と弟様の共有財産ですので、お二人で話し合う必要があります。
以下において現金のように分けることのできない不動産の分け方をご紹介しますが、
まずは、相続財産である不動産の評価を行い、その価値を明らかにしてから遺産分割協議を始めることをおすすめします。

【現物分割】
相続人全員が合意するようでしたら、相続財産の不動産をそのままの形で分割し、スムーズに遺産分割を終了することができます。ご相談者様の場合、例えばご実家の近所にお住いのご相談者様がご自宅を相続し、弟様が駐車場という方法です。この場合、不動産評価が同じではないため、お互いが納得する必要があります。

【代償分割】
特定の相続人が現物で財産を取得する代わりに、他の相続人に対して、その価値に見合う代償金または代償物を支払うことで均等とする方法です。この方法は相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効ですが、財産を相続した相続人は代償金を用意しなければなりません。

【換価分割】
相続財産の不動産を売却して現金化してから、相続人で均等に分割する方法です。相続した不動産が不要な場合などに有効です。

東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、熊谷のみならず、熊谷周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは熊谷の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、東松山・熊谷相続遺言相談センターでは熊谷の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
熊谷の皆様、ならびに熊谷で相続手続きができる行政書士、および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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