相談事例

東松山の方より遺産相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:亡くなった父の財産はほとんどが不動産なのですが、相続人同士で均等に遺産相続する方法はあるのか、行政書士の先生に伺いたい。(東松山)

先日逝去した父の遺産相続の件で行政書士の先生にお訊ねします。父は東松山に土地を2筆所有していました。私が現在住んでいる東松山の自宅も父の名義です。父は晩年要介護の状態でしたので、長女である私が東松山の自宅に戻り、身の回りの世話をしていました。
その父も亡くなり、東松山の葬儀場での葬儀も終えましたので、遺された私と弟の2人で遺産相続の手続きに入ろうと思っているところです。母は数十年前位に逝去していますので、相続人は私と弟だけです。父の財産を整理しましたが現金はほとんどなく、東松山の自宅と土地2筆が遺されただけでした。
行政書士の先生、これらの相続財産をどのように2人で分け合えばよいか、アドバイスを頂けないでしょうか。均等に遺産相続するには売却するのが一番なのかもしれませんが、他にも方法があれば知りたいと思い質問させていただきました。(東松山)

A:不動産を遺産相続する際の遺産分割方法についてご案内いたします。

東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。今回は相続財産の分割方法についてのご相談ですが、遺産分割について検討する前に、遺言書が遺されていないかどうか確認してみてください。

遺産相続においては遺言内容が最優先となりますので、遺言書が遺されている遺産相続の場合は、原則として遺言書の指示内容に従い遺産相続することになります。それゆえ、相続人同士で遺産分割について検討する必要はありません。

今回は遺言書が遺されていなかったものとして、遺産分割の方法についてご案内させていただきます。

  • 現物分割
    遺産を現物のまま相続人同士で分け合う方法で、最も一般的な遺産分割方法です。例えば東松山のご自宅は、現在居住中のご相談者様が、土地は弟様が遺産相続する、という形です。相続人皆様が現物分割に合意すれば遺産相続の手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の価値(評価額)が均一になることは考えにくいので、不均等な遺産相続になるケースも多いのが実情です。
  • 代償分割
    相続人の1人または複数人が遺産を取得し、そのほかの相続人に対して代償金や代償財産を支払うことで、そのほかの相続人の取得分が法定相続分を満たすよう分割する方法です。この方法では一部の相続人が遺産を現物のまま遺産相続することになりますので、遺産を売却したくないときなどに採用される方法です。ただし、遺産を現物のまま取得する相続人は、相当額の現金や代償財産を準備しなければなりません。
  • 換価分割
    遺産を売却することで得た売却金を、相続人に分配する方法です。現金で分け合うため均等な遺産相続となりますが、譲渡取得税等の費用が発生します。また、相続人の一部が遺産の売却に反対するケースもありますので、事前に相続人同士で話し合い、十分検討する必要があるでしょう。

以上が遺産分割の方法です。まずは東松山のご自宅および土地を評価し、その評価額を明らかにしてから、どのように遺産相続すべきか話し合われてはいかがでしょうか。

東松山の皆様、遺産相続についてわからないことやお困り事がありましたら、東松山・熊谷相続遺言相談センターにいつでもご相談ください。初回無料相談の段階から、相続の専門家が親身に対応し、東松山の皆様の遺産相続のご状況を整理したうえで、わかりやすくご説明させていただきます。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:行政書士の先生、寝たきりの父でも遺言書を作成することは可能ですか。(東松山)

私は、東松山市内の病院で闘病生活を送る80代の父を持つ東松山在住の50代の会社員です。父は病気が理由というだけでなく、高齢ということもあっていまはもう自力で立ち上がることはできません。ただ、寝たきりとはいえ意識はハッキリしているので、起きているときの受け答えはしっかりしています。この前、自身の経営する店が心配だから遺言書を作りたいと言ってきました。相続人は私と兄弟の合わせて3人ですが、父は私たち兄弟がたまにケンカしているのを見ているので、相続の際に揉められては困るから遺言書で遺産の分け方を決めておきたいと言っていました。私も面倒なことは嫌なので遺言書の作成には賛成ですが、ただ、父は寝たきりのため遺言書を作成しようにも専門家に書き方を伺ったり会うために外出することは無理です。とはいえ遺言書は適当には書けませんし、どうしたらいいでしょうか。(東松山)

A:お父様のご容体によって作成できる遺言書は変わります。

まず、遺言書の普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書の3種類あることをご説明します。寝たきりの方でも、意識がはっきりされている場合は費用のかからない自筆証書遺言をお作り頂けます。こちらの遺言書は、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印しますが、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご家族の方などがパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付することができます。ただし、法務局で保管されない場合は開封時に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。

次に、遺言書の全文を自書することが難しいという場合は、公正証書遺言がおすすめです。こちらは、2名以上の証人と公証人が病床に出向き、公証人が作成のお手伝いをします。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の恐れがありません。また、自宅等で保管されていた自筆証書遺言は開封の際に家庭裁判所において遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言はその過程が必要ないためすぐに手続きに移行することができます。ただし、作成時に2人以上の証人と公証人との日程調整に時間がかかる可能性があります。もし作成をお急ぎでしたら専門家にその旨を伝えたうえで証人の依頼をするとよいでしょう。

東松山の皆様、相続では遺言書の存在がその後の手続きの流れを左右するため、遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を確認する必要があります。また、これから遺言書の作成をご検討されている方は方式に間違いのない遺言書の作成が非常に重要となります。相続人が円満かつ迅速に手続きを進めるためにも、ぜひ私ども東松山・熊谷相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:相続手続きは、行政書士に依頼せず相続人だけで進めても構いませんか?(東松山)

東松山で同居していた母が、先日亡くなりました。父は私が学生の時に他界しており、それから40年余りの間、私は母と東松山の自宅で同居していました。ここ数年は母も体を悪くし介護が必要な状態でしたので、東松山を離れて暮らしていた妹も実家に戻り、親子3人で暮らしていました。他にきょうだいはいませんので、相続人は私と妹の2人だけになると思います。

相続財産といえるのは東松山の自宅と預金がいくらかある程度です。母の財産状況は私も生前から把握していましたし、妹も私もある程度覚悟して相続についても話し合っていたので、今後揉めることも無いと思っています。これから相続手続きを始めようと思うのですが、手続きは行政書士のなどの専門家に依頼せずに自分達だけで進めても構いませんか?父の相続の時ことはほとんど覚えてないですし、自分で相続手続するのは初めてのことですが、やはり専門家に相談した方がよいでしょうか?(東松山)

A:相続手続きは相続人だけで進めても、行政書士などの専門家に依頼しても、どちらでも構いません。

結論から申し上げますと、相続手続きは相続人だけで進めていただいても構いません。しかしながら複雑で時間の取られるものや、専門知識が求められる手続き、期限が定められた手続きもありますので、ご自身での手続きに行き詰ってしまった場合はいつでも相続の専門家にご相談ください。

相続手続きを進めるためにはまず、相続人を確定する必要があります。ご相談者様は相続人が2人だけとわかっていらっしゃいますが、不動産の名義変更や銀行での手続きの際には、「相続人は2人だけである」という証明が必要です。法定相続人(相続の権利が法的に認められる人)を第三者に証明するために必要なのは、被相続人(亡くなった方)のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍です。

これらの戸籍をすべて集めた結果、他にも相続人がいると判明する可能性もゼロではありません。遺産分割協議の成立には相続人全員の参加が不可欠ですので、もし後から相続人の存在が判明すると遺産分割協議をやり直す手間もかかってしまいます。その後の相続手続きをスムーズに進めるためにも、戸籍の収集は早めに取りかかるようにしましょう。

多くの方は、ご結婚や転居の際に転籍していると考えられます。すべての戸籍を集めるには、過去に戸籍が置かれていた自治体を調べ、その自治体に戸籍を請求する必要があります。場合によっては遠方に戸籍が置かれていることもあります。現地へ出向かずとも郵送で戸籍を請求する方法もありますが、請求する権限を証明するための書類の用意が必要ですので手間がかかるうえ、郵送でのやりとりに時間もかかってしまいます。

戸籍の収集だけでも手間がかかりますが、これらの煩雑な手続きは行政書士に対応を依頼することができます。東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士は相続に特化しており、これまで東松山にお住まいの皆様の相続手続きを数多くお手伝いしてきた実績がございます。また、東松山・熊谷相続遺言相談センターは司法書士や税理士とも連携しており、相続に関するあらゆる手続きに対応可能です。相続手続きで不安がある場合は、どうぞ安心して東松山・熊谷相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。

東松山の方より遺産相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:行政書士の先生、私の遺産相続が発生した際、前妻が財産を相続する可能性はありますか?(東松山)

私は東松山に住む70代男性です。近頃体調を崩し東松山の病院にお世話になることも増えてきて、自分の遺産相続について考えるようになりました。

私は現在東松山で知り合った女性と一緒に暮らしておりますが、訳あって籍は入れていませんので、内縁関係ということになります。私の身に万が一のことがあって遺産相続が発生した際、私の財産は内縁の妻に渡したいと思っています。

ただ、気になるのは15年前に離婚した前妻です。前妻とはいろいろあって離婚したので、私の財産が前妻に渡ることは避けたいです。行政書士の先生、私の遺産相続において、前妻が財産を受け取る可能性はありますか?私には前妻との間にも内縁の妻との間にも子供がいないのですが、このような場合だと誰が相続人になるのでしょうか?(東松山)

A:離婚が成立しているのであれば、前妻に遺産相続の権利はありません。

遺産相続が発生した際、離婚が成立しているのであれば前妻には相続権がありません。また、お子様もいらっしゃらないことから、前妻に関係する人物にご相談者様の財産が渡ることはないでしょう。

さらに、現在東松山で同居されている内縁の奥様も、婚姻関係ではないため遺産相続する権利はない状態です。ご相談者様は内縁の奥様に財産を渡したいというご意向ですので、生前のうちに対策しておくことをおすすめいたします。

まず、ご相談者様の遺産相続が発生した際、法定相続人(遺産相続する権利をもつ人)が誰になるのか確認しましょう。

【法定相続人とその順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※婚姻関係にある配偶者は必ず法定相続人となります。そして、上位の順位の方が既に死亡しているなど不存在の場合にのみ、次の順位の方が法定相続人になります。

現状、内縁の奥様は上記に該当しないため財産を受け取ることはできません。もしご相談者様の親族で上記に該当する人物が誰もいない(相続人がいない)場合には、「特別縁故者への財産分与制度」を利用し、内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。
この制度を利用するのであれば、内縁の奥様が家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして内縁の奥様が特別縁故者として認められれば、財産の一部を受け取ることが可能となりますが、反対に認められなかった場合は、内縁の奥様に財産を何も渡せないということになってしまいます。

このような状況を避けるために、生前対策をしておきましょう。内縁の奥様に財産を渡したいのであれば、遺言書を作成し、その中で内縁の奥様への遺贈を主張しておくことをおすすめいたします。そして遺産相続が発生した際に遺言内容が確実に執行されるよう、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておき、「公正証書遺言」として遺言書を作成しておくとよいでしょう。

東松山にお住まいの皆様、遺産相続でご不安がある場合は東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお問い合わせください。遺産相続についての知識と経験が豊富な行政書士が、東松山の皆様の遺産相続に関するお悩みを解消し、ご納得のいく遺産相続となるよう尽力いたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

  • Q:両親が2人で一つの遺言書を作成しようとしています。法的にどうなのか、行政書士の先生にお尋ねします。(東松山)

両親のことで気になることがあったのでご相談しました。先日東松山の両親を尋ねたところ、周りで遺言書を書くのが流行っていて、両親も作ろうと思っていると半分冗談かというような雰囲気で言われました。ろくに調べていないと見え、連名で作った方が手間が省けるとか、無くす可能性が半分になるとかワイワイ言い合っているのをはたから見ていて、連名の遺言書なんて聞いたことないぞと思いました。両親が同時に亡くなることはまずないですし、片方生きていたらどうするんですかね。そもそも連名の遺言書は有効なのか教えてください。(東松山)

A:どのようなご関係であっても、連名の遺言書は無効です。

まず、結論から申しますと、ご本人以外の方と連名で作成された遺言書は無効です。
2人以上の者が同一の遺言書を作成することは、民法上の「共同遺言の禁止」に該当するため、お二人で作成された遺言書は無効となってしまいます。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させて作成されたもの」であり、もしも複数の遺言者が一つの遺言書を作成した場合、一方が主導権を握って指示し、作成された可能性を否定できません。したがって、遺言者の自由な意思が反映されて作成したとは言い切れないのです。

さらに、遺言者が遺言書の内容を修正、撤回したい場合についても同様で、本来遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、連名の場合、もしももう片方からの同意を得られなかった場合は、遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。これでは遺言書作成の自由が奪われることになってしまいます。

「遺言書」は遺言者の最後のお気持ちを記載した大事な証書です。作成者のお気持ちに制約があるようでは遺言書は成立しません。ご自身のお好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽ですが、書き方を怠ると法的に無効となってしまうため、そうなっては故人のお気持ちは無駄になってしまいます。

ご相談者様のご両親が本気で遺言書の作成をされるようでしたら、遺言書作成に精通した当事務所の専門家に一度ご相談ください。遺言書に関することのみならず、相続全般のお話をさせていただきます。

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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