
遺言書
2023年06月02日
Q:遺品整理をしていたところ遺言書を見つけたのですが開封していいのでしょうか?行政書士の先生教えて下さい。(東松山)
遺言書について行政書士の先生にお伺いします。私は東松山で暮らす50代の会社員です。先日、父が東松山の病院で亡くなりました。葬儀を執り行い、家族で父の遺品整理をしていたところ、封筒に父の自筆がある遺言書を発見しました。封がされているため、どのように取り扱えばよいか分からないためご相談させていただきました。相続人は身内だけなので開封して中身を確認してしまってよいのでしょうか。(東松山)
A 自筆証書遺言は勝手に開封せず、まずは家庭裁判所で検認を行います。
ご相談者様が発見された遺言書は、お父様が自筆で作成された自筆証書遺言です。遺言書がある場合の相続では、基本的には遺言書の内容が優先されます。この自筆証書遺言は相続人が身内だけだからといって勝手に開封することはできません。開封する前に家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
自筆証書遺言を勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。検認では、家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため偽造・変造されることを防ぎます。申立人以外の相続人が揃っていない場合でも検認手続きは行われます。
自筆証書遺言がある場合には家庭裁判所で検認の手続きが済んだあと、検認済証明書が付いた遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。
検認を行わないと、基本的には遺言書内容に沿って相続手続きは行うことはできませんのでご注意ください。自筆証書遺言を発見した際は、その場で開封しないよう注意しましょう。
遺言書について、ご相談がある方はお気軽に東松山相続遺言相談センターにご相談ください。
東松山相続遺言相談センターではご相談者様のご意向に沿った遺言書作成のサポートも行っております。東松山相続遺言相談センターでは生前の相続対策や遺言書の作成など東松山にお住まいの方が気軽にご相談いただけるよう、初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。東松山で遺言書に関するご相談なら東松山相続遺言相談センターにお任せください。相続手続きや遺言書作成の専門家が東松山の皆様のご相談に親身に対応させていただきます。
2023年01月06日
Q:入院中の父が遺言書を作成したいと言っています。(東松山)
東松山に住んでいる50代主婦です。70代の父は現在、東松山市にある病院に入院しています。意識などはしっかりしているのですが、気の強い父のことなので多少無理をしているように思います。実際、父の病状は芳しくないようで、主治医からは覚悟をするように言われております。そこでご相談があるのですが、最近父が遺言書の話をしてくるようになりました。母と私が相続人になりますが、手続きなどが大変なので少しでも負担を軽くするように考えてくれているようです。しかし遺言書を書こうにも、父は入院しておりますので専門家に会うために外出することが出来ません。病床にいる父が遺言書を書くことは可能でしょうか?(東松山)
A:お父様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。
まず、ご相談者様のお話から、お父様は自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご相談者様のご父様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、お父様が自書する必要はありません。ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご父様の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。
また、現在のお父様のご容態では遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続き(※)が不要。
以上が挙げられます。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。
ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、お父様の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。お父様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
東松山にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。ご本人様のご遺志を尊重するためにも、ぜひ私ども東松山相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。東松山相続遺言相談センターでは、東松山の皆様から遺言書のご相談を多く承っております。東松山の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。遺言書に関するお困り事をお持ちの方は、東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をお気軽にご利用ください。
2022年12月02日
Q:ある施設に遺産を寄付したいと思っていますが、遺言書を書くとよいと聞きました。(東松山)
東松山在住の主婦です。2年前に夫を亡くした際の相続手続きがようやくひと段落し、自身のことを考え始めました。長年主人と暮らしてきた自宅で現在は一人暮らしをしていますが、主人の遺してくれた遺産がありますので、特に生活が苦しいということもなく、ほそぼそと暮らしています。私どもには子供がおらず、両親も既に亡くなっており、親戚といえるのは会ったこともないような遠い仲の子供です。
このような状況で私の遺産がどうなるかと考えたところ、主人とよく一緒にボランティアに行った東松山の障害者施設に寄付すればよいと思いついたのです。東松山を愛していた主人もきっと喜んでくれるに違いないと思い、さっそく寄付について調べたところ、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのですか?(東松山)
A:遺産の寄付を希望される場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。
遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人である遠い親戚が財産を相続することになるでしょう。
民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書と考えられます。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。
また、今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
ちなみに寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認してください。
東松山相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。
東松山にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。東松山近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、東松山相続遺言相談センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
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