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東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年08月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。両親が二人で遺言書を作成したいと言っているのですが、連名の遺言書は有効ですか?(東松山)

初めて相談します。私の両親は元気でとても仲が良いのですが、今年70になったのを機に遺言書を作成したいと言ってきました。しかも手続きが面倒だから夫婦で1通作成したいと言っています。二人は大変のんびりなうえおおらかな性格で、遺言書作成についてもろくに調べもせず、二人で遺言書に書く内容についてあーだこーだ相談しているのを見ると子供の私としては“もっとちゃんとしてくれ”と思うばかりです。

両親には子供が3人いるので私としても法的に有効な遺言書を残してもらい、将来相続が発生した際に、兄弟間で揉めることのないようにしてほしいと思っています。そもそも夫婦連名の遺言書は有効ですか?また遺言書作成にあたっては専門家にご相談した方が良いでしょうか?(東松山)

A:二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため、たとえご夫婦であっても無効です。

連名で作成された遺言書は、民法上の「共同遺言の禁止」に該当します。したがって2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。にもかかわらず、複数の遺言者が1通の遺言書を作成してしまうと、一人が主導権を握って作成することも可能となってしまいます。そのような遺言書は、遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。

さらに、連名で遺言書を作成した場合、自由に遺言書の撤回を行うことができません。本来、遺言者は作成した遺言書について自由に撤回する事が可能です。しかしながら連名の場合は一人が撤回したいとなった場合、もう一人の同意が得られないと遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。

 遺言書は“法的に認められた故人の最終意志を反映した証書”です。夫婦とはいえ、他人が介入したことで自由が利かなくなってしまっては遺言の意味を成しません。その旨、ご両親にはしっかりとお伝えください。

次に遺言書作成にあたって専門家が必要かとのご質問ですが、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されていないものは原則無効となります。例えば、「自筆証書遺言」はご自宅で好きな時に作成できる一番手軽で費用もかからない遺言書の方式ですが、法的に有効か無効かのチェックもされないため、もしも無効とされた場合は、故人のせっかくの最終意志が反映されないものとなってしまいます。

ご両親が遺言書の作成をご希望されるようであれば、まずは遺言書作成に精通した専門家にご相談いただき、数種類ある方式の説明を聞いたうえでご自身に合った遺言書を検討されることをおすすめいたします。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:内縁の妻に財産を残したいのですが、遺言書を作成すれば実現できるのかを行政書士の先生にお伺いしたいです。(東松山)

私は東松山在住の50代会社員です。大学卒業とともに結婚した妻と10年前に離婚し、現在は内縁の妻と充実した毎日を送っています。
私には離婚した妻との間に一人娘がいるので、そのことを気遣って彼女は私と籍を入れない選択をしました。彼女が望むのならそれでも良いと思っていますが、気になっているのが私が亡くなった時のことです。

内縁の妻には本当に色々と世話になっているので、できれば私の所有している財産を残したいと思っています。ですが、籍を入れていない彼女には私の財産を受け取る権利がないようなので、彼女に全財産を渡す旨を記載した遺言書を作成しようと考えています。
遺言書を作成すれば、私の希望通りに内縁の妻に財産を残すことはできるでしょうか?(東松山)

A:遺言書を作成すれば、「遺贈」という形で内縁の奥様に財産を残すことができます。

すでにご存知の通り、籍を入れていない内縁の奥様はご相談者様の相続人には該当しないため、何の対策もしないまま亡くなってしまうと内縁の奥様に財産を受け取る権利はありません。その場合、ご相談者様の財産は離婚された奥様との間に生まれたご息女に渡ることになりますが、遺言書を作成しておけば遺贈という形で内縁の奥様に残すことが可能です。

しかしながらご相談者様が希望されるように内縁の奥様に全財産を渡す旨を記載した遺言書を作成してしまうと、内縁の奥様とご息女が揉める原因となるため注意が必要です。
なぜならご相談者様の相続人であるご息女には最低限受け取れる財産の割合を定めた「遺留分」が認められており、この割合を侵害された場合にはその分を請求する権利があるからです。内縁の奥様がご息女から遺留分を請求されないためにも、遺留分を考慮した遺言書を作成しなければなりません。

また、遺言書を作成したとしても無効となってしまうと当然ながら内縁の奥様に財産を残すことはできないため、遺言書は無効となるリスクのない「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
あわせて、遺言書の内容を実現するために各種手続きを進めてくれる「遺言執行者」を指定しておけば、煩わしい相続手続きから内縁の奥様を解放することが可能です。

東松山相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集についても幅広くサポートさせていただいております。
東松山で確実な遺言書を残したいとお考えの皆様、遺言書の内容についてお困りの皆様は、豊富な知識と経験を有する行政書士が在籍する東松山相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。東松山の皆様からのお問い合わせを、東松山相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:行政書士の先生、遺言書を作成すれば確実に寄付できるという話は本当でしょうか。(東松山)

行政書士の先生、遺言書のことでご相談があります。
3年前に妻を亡くし、現在は東松山の自宅で一人暮らしをしております。今のところ大病を患うこともなく元気に毎日を送っておりますが、年齢が年齢ですし、もしもの場合に備えて終活を始めておこうと考えるようになりました。

私には東松山の自宅のほかに、いくつかの不動産と手つかずの退職金が入った預金口座があります。妻との間に子供はおりませんので、私が亡くなった場合は実の弟にそれらの財産が渡ることになるかと思います。しかしながら弟とは子供のころから仲が悪く、両親が亡くなってからはまったくといって良い程顔をあわせておりません。

そういった状況ですので、私が築いてきた財産を弟に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが良いと思い、いろいろと調べているところです。そのなかで遺言書を作成すれば希望する団体へ確実に寄付できるということを知ったのですが、それは本当なのかどうか、ぜひとも教えていただけないでしょうか?(東松山)

A:「遺言書を作成すれば確実に寄付できる」というのは本当です。

遺言書は相続において何よりも優先される法的な書類ですので、遺言書を作成しておけば希望される団体へ確実に寄付することが可能です。しかしながら作成した遺言書に不備等があると無効となってしまうため、そのようなリスクを回避するためにも「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者が口述した内容を公証人が公正証書で作成する遺言書です。ご自分で作成する「自筆証書遺言」に比べて費用と手間がかかりますが、その分方式の不備により無効となるリスクがありません。また、遺言書の原本はその場で保管されるため紛失や偽造・改ざんの心配もなく、遺言者がご逝去された際は遺言書の検認手続きをせずに遺言内容を執行することが可能です。

今回、ご相談者様は相続人以外の方への寄付を希望されているので、遺言書を作成する際に「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う存在であり、遺言書においてのみご自分で指定しておくことができます。
信頼できる方に遺言執行者をお願いするとともに、公正証書で作成した遺言書があることを伝えておけば、より円滑に相続手続きを進められるようになるでしょう。 

なお、慈善団体のなかには現金、または現金化した財産に限り寄付を受け付けているところもあります。ご相談者様の財産には不動産が含まれていますので、確実に寄付するためにもあらかじめホームページ等で正式な団体名や寄付内容を確認しておくと安心です。

東松山相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。東松山にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、東松山相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
東松山の皆様の相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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