相談事例

東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:私が「遺言執行者」になるよう父に言われました。行政書士の先生、何をしたらいいのか教えて下さい。(東松山)

初めてご相談します。私は東松山に住む50代の主婦です。70代後半の父は、東松山市内の病院に入院しています。先日お見舞いに行ったところ母に手伝ってもらいながら遺言書を作成しているとのことでした。私たちは3姉妹で、父が亡くなると母とともに相続人になるため遺産分割で揉めないように父が配慮してくれているようです。父は長女の私に今後は今まで以上に妹たちをまとめるよう言ってくるのですが、今回「遺言執行者」になるように言われました。遺言執行者という言葉自体初耳ですので、何をしたらいいのか全く分からず困っています。仕事内容を聞いてから父に返事をしたいので、行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。(東松山)

A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。

東松山相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きにおいて遺言書の存在は大きく、遺言書のある遺産分割では原則、法定相続人よりも遺言書の内容が優先されます。とはいえ、相続人が遺言書の内容を不服とし、従わないということも考えられます。そうなってしまうと遺産分割は滞る可能性があり、せっかく被相続人が遺した遺言書が有効活用されません。
このような場合に備え、遺言書の作成者は遺言書において遺言執行者(遺言執行人)を選任しておきます。遺言執行者とは「相続が遺言書どおりに執行されるように必要な手続きを行う」人のことをいい、遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容実現のため相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めることになります。 遺言者は生前に遺言執行者にふさわしい人物に遺言執行者となる旨の依頼をしますが、指名された方は必ずしも就任する必要はありません。ご自身のご状況や仕事内容などから判断して自由に決めることができます。ただし、就任前であれば辞退する旨を伝えるだけで断ることができますが、就任途中に遺言執行者を辞める場合には本人の意思だけで辞任することはできないため家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所は総合的に考慮した上で、遺言執行者の辞任の申し立てを許可するかどうか判断します。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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