相談事例

嵐山の方より相続のご相談

2022年10月04日

Q:行政書士の先生にお伺いします。相続人である自分達兄弟で相続手続きはできるものでしょうか?(嵐山)

私は嵐山に住む50代の会社員です。私の母は4年前に他界しており、父も2か月前に亡くなりました。私には嵐山に住む姉と他県に妹がおり、相続について3人で話し合ったところ、自分たちで相続手続きをやろうかということになりました。

しかし、そもそも相続手続きは自分たちでできるものなのか、専門家に依頼した方が良いものなのかわかりません。

思い当たる財産は父の預金と嵐山にあるマンションで、借金やローンの返済などはありませんでした。自分達で進めても問題ない場合の注意点や具体的な手順などお聞きしたいと思います。(嵐山)

 A:相続手続きはご自身で行うことができますが、遺産に不動産が含まれる場合などは専門家に依頼した方が安心です。

 ご相談者様のように、ご自身で相続手続きを進めることはできますが、期限が決められている相続手続きもあるため、よく確認をしながら進めていくことが大事です。

まず相続手続きを進めるにあたり、お父様の法定相続人が本当にご相談者様の兄弟姉妹だけであるということを第三者に証明しなければなりません。そのためにはまず、お父様の法定相続人を確定させるため被相続人であるお父様の戸籍収集をおこないます。仮に、他にも法的に相続が認められる人がいた場合、その人も含めた全員で遺産分割協議を行わなければなりません。のちに他の相続人の存在が明らかになった場合、たとえその法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行ったとしても無効となり、最初から遺産分割協議をやり直す必要があります。

なお、相続手続きには基本的に以下の2種類の戸籍謄本が必要です。

1)被相続人であるお父様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本

2)相続人全員の現在の戸籍謄本

戸籍謄本は、相続した不動産の名義変更や財産調査の時にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

過去に転居などが複数回あれば、全ての戸籍の置かれていた各自治体まで問い合わせを行わなければならず、全ての必要書類の収集には日数がかかることが予想されますので、相続開始時から早めに行いましょう。

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