相談事例

東松山の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:遺品整理の最中に父の遺言書を見つけました。家族で開封してもいいものなのか、行政書士の先生、教えてください。(東松山)

行政書士の先生、はじめまして。私は東松山の実家で両親と暮らしている50代の会社員です。

半月前のことになりますが、80歳近かった父が他界しました。東松山の実家で葬式を済ませ、母と一緒に遺品整理をしていたところ、父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかりました。父から遺言書を作ったという話は聞いたことがなかったので、どんな遺言を残しているのか気になって仕方がありません。ですが、遺言書に封がしてあるのを見て「勝手に開けたらまずいのでは…?」と思い、そのままにしてあります。

父が自分で書いた遺言書を家族で開封するのはありでしょうか?(東松山)

A:自筆で書かれた遺言書(自筆遺言証書)を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回見つかった遺言書はお父様がご自分で書いたと思われるとのことですので、「自筆証書遺言」という方式で作成されたものになります。

この方式で作成・封印された遺言書は家庭裁判所にて検認の手続きを行わないと開封することはできないため、ご家族であっても勝手に遺言書を開封してはいけません。

検認手続きを行わずにうっかり開封しても遺言内容自体が無効になることはありませんが、5万円以下の過料が科せられます。

※2020年7月より実施された法務局での保管制度において保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。

なお、家庭裁判所で検認手続きを行う際は、以下のものが必要です。

  • 遺言書
  • 遺言書の検認の申立書
  • 遺言者(今回の場合はお父様)の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

上記の書類を提出し検認手続きを終えた後は、遺言書の内容に従って相続手続きを行うことになります。遺言書の内容は尊重しなければなりませんが、相続人全員で話し合い、合意ができるようであれば、遺言内容と異なる遺産分割を行ってもかまいません。

また、遺言書の内容が遺留分(最低限保証されている遺産取得分)の侵害にあたる場合、遺留分を侵害された相続人はその分に関して請求することができます。

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