相談事例

嵐山の方より相続についてのご相談

2021年06月05日

Q:私は母の再婚相手の相続人になるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(嵐山)

行政書士の先生にご相談があります。私は嵐山で一人暮らしをしている40代男性です。

今から15年前に両親が離婚し、私は母に引き取られ嵐山に越してきました。その後母は職場で出会った10歳年上の男性と再婚しましたが、すでに家を出ていた私は話に聞いただけで再婚相手の方と顔を合わせることは一度もありませんでした。

その再婚相手の方が亡くなったという連絡を母から受けたのが先日のことです。一応父親になるわけですから時間をつくって葬式に参列したところ、「あなたも相続人になるの。だから相続手続きを取り仕切ってくれない?」と母にお願いされました。いくら住まいが同じ嵐山で近いとはいえ、面識のまったくない再婚相手の方の相続手続きを取り仕切るのは正直気が進みません。それに、母のいうように自分が再婚相手の方の相続人になるのかも疑問です。

行政書士の先生、教えていただけますでしょうか?(嵐山)

A:子が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組を結んでいる場合に限ります。

法定相続人になれる子の範囲は、被相続人(今回ですと再婚相手の方)の実子もしくは養子と定義されています。ご相談者様の場合は養子にあたるかと思いますが、養子縁組を結んだ記憶がなければ再婚相手の方の相続人にはなりません。

ご両親が離婚されたのは今から15年前とのことですので、ご相談者様が成人されていたのは確実です。成人を養子に迎えるには養親と養子が自署・押印した養子縁組届を提出する必要があるため、ご相談者様ご自身の記憶をもとに判断できるかと思われます。

お母様にはその旨をきちんとお伝えし、ご自身で相続手続きを進めてもらいましょう。

仮に養子縁組を結んでいた場合は再婚相手の方の相続人になりますが、財産を相続する気がないようでしたら相続放棄を選択することも可能です。ただし、相続放棄をするとすべての財産を受け取れなくなるので、十分検討したうえで選択することをおすすめいたします。

東松山相続遺言相談センターでは、嵐山をはじめ嵐山近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。

ご自身がどなたの相続人になるかなど、お一人おひとりの相続について親身にお話を伺ったうえで対応させていただきます。初回相談は無料です。

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