相談事例

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年03月01日

Q:父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。その場で開封しても良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(東松山)

行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことで相談させてください。
先日のことですが東松山で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。まずは遺品整理から始めようと思い、相続人となる母と私と妹の三人で東松山の実家を片付けていたところ、父が愛用していた手帖に「遺言書」と書かれた封筒が挟まれていました。

遺言書には封印がしてあったので中身は確認できていませんが、表に書かれた字はたしかに父の筆跡です。このように封印がしてある遺言書が見つかった場合、その場で開封しても良いものなのでしょうか。教えていただけると助かります。(東松山)

A:お父様の自筆で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回、東松山のご実家で発見された遺言書は、「自筆証書遺言」で作成されたものと思われます。
自筆証書遺言とは遺言者(今回ですとお父様)が全文・日付・氏名を書き、押印して作成する遺言書であり、封印がしてある場合にはたとえ相続人であってもその場で開封することはできません。勝手に開封すると民法によって5万円以下の過料に処すと定められているため、自筆証書遺言で作成された遺言書を発見した際は速やかに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。
※自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所の検認手続きは不要。

〔遺言書の検認手続きの流れ〕

  1. 申立書と以下の書類を用意して検認の申し立てを行う。
    ・遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
    ・相続人全員の戸籍謄本
  2. 検認の申し立て後、裁判所から相続人に対して検認期日が通知される。
    ※申立人以外の相続人の出欠席は自己判断
  3. 検認当日は出席した相続人等の立ち会いのもと、持参した遺言書を裁判官が開封、検認を行う。
  4. 検認完了後、遺言内容の執行に必要となる「検認済証明書」の申請を行う。


上記の流れをもとに検認手続きを完了すれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるようになります。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成やご事情等によって抱えているお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。東松山相続遺言相談センターでは東松山の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
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